高知県視力障害者の生活と権利を守る会
2008年高知県への陳情書


平成20年 月 日
高知県知事 尾崎 正直 様
高知県視力障害者の生活と権利を守る会
会長 片岡 忠
交渉担当者 正岡 光雄
高知市越前町1−10−5
携帯090−4784−8181
(ご連絡は正岡まで)


陳 情 書


以下の点について、視覚障害者に対し格別の御配慮をお願い致します。

1.IT関連
(1)視覚障害者の情報ギャップが起こらないよう積極的に研修や訓練を実施してください。 
@ 高知市で実施されているような講習会を、他の市町村でも視覚障害者が参加できるよう改善を図るよう督励してください。その際、パソコンの動作する仕組みや設定方法等の上級者向けのパソコン講座も実施するように督励してください。
A 国や県の事業を活用するとともにその他必要な予算の確保を行なって下さい。
B 県や市町村のホームページに、視覚障害者がアクセスできるように、各地でインターネットを活用したパソコン体験や講習会を実施してください。
(2)パソコン周辺機器
@ 助成の対象品目の適用範囲、補助単価及び回数を実態に即して改善してください。

(ア) 10万円または30万円の上限金額や補助は、1回きりという現状では時代の進歩についていけません。バージョンアップや機器の進歩に対応できるように改めてください。(音声パソコン、点字プリンター、OCRソフトなど、一揃え約100万円程度かかるといわれています。)
A 助成対象をパソコン本体にも拡大して下さい(全身性障害者にも給付されている)。また、新しく認められた品目をお聞かせ下さい。
(3)「パソボラ派遣」
@ 広報実績をお聞かせ下さい。 (テレビ/番組名    回数   )
(ラジオ/番組名    回数   )
(新聞/コラム名    回数   )  
(広報誌/       回数   )
(ア) なお、今後の予定を聞かせて下さい。
A パソボラ派遣回数に上限を設けないでください。

2.雇用・就労問題について
(1)厚労省による障害者に対する就労支援やその関連通知等を踏まえて、雇用・就労についてどのような方針を持っておられますか。視覚障害者の県職員の採用ならびに民間企業での視覚障害者の雇用を積極的に推進してください。
(2)高知県職員の視覚障害者採用実績並びに今後の採用計画についてお聞かせ下さい。また、全国の実績のある自治体を調査し、その結果を公表してください。
(3)自立支援法の方針に則って、高知県職員として採用してください。
   (県主催の会合および行政文書の点字編集、テープ起こし、ホームページ作成やITを活用した業務など)
(4)県職員の採用試験は点字および、拡大文字による受験をおこなってください。
   また、拡大読書器および音声化ソフト、画面拡大ソフトを用いたパソコンによる受験も実施してください(大阪府では、試験問題の読み上げと回答の作成に音声パソコンを併用できる)。
(5)視覚障害者の県職員の採用ならびに民間企業での視覚障害者の雇用を積極的に推進するために、視覚障害者を交えての具体的な課題解決のための委員会設立してください。

3.あはき関連
(1)無資格マッサージの取り締まり強化について
@ 無免許による按摩、マッサージ、指圧業者及び無免許者を他県並みに、厳正かつ敏速に取り締まってください。
A ホテル、旅館等に対して無免許者を使わないよう県の方で指導を徹底してください。

B 無免許による健康被害及び危険性について、広報紙などを通じて定期的に一般の方々に対して周知徹底してください。

4.中途視覚障害者のリハビリテーションの充実について
(1)生活訓練を充実してください。
@ 待機者が出ないように訓練スタッフを増員して下さい。また、実施状況を聞かせて下さい。
A 生活訓練を毎日受けられるようにして下さい。
(週1〜2回程度では身に付きません)
B 中途視覚障害者に対して点字指導を行ってください。
(2)先進地から講師を招き、啓発・研修等を実施してください。また、可能な限り当事者主体の運営にしてください。
(3)在宅の視覚障害者を対象に情報入手を目的とする講座を実施して下さい。
(4)視覚障害世帯が地域で孤立することのないよう、成人学級等の必要な措置を講じてください。
(5)ルミエールサロン
@ 「ルミエールサロン」を常時利用できるようにしてください。
A 「ルミエールサロン」に、台所や身体の手入れなど身近で役立つ用具を増やしてください。

5.街づくりについて
(1)音響信号機
@ 増設希望箇所
・ 南国市サンプラザ新鮮館の駐車場前(南国市緑ヶ丘2丁目1701)
・ 高知地方裁判所前交差点
・ 中須賀から井口町に向かう道路と町田眼科から北に向かう道路の交差点
・ 田野町駅前
・ 田野町芝入り口前バス停
・ 十市パークタウン緑が丘2丁目のスーパー前、4丁目の橋
・ ベストウエスタン高知前交差点
・ 須崎保健所前(保健所バス停に渡るための信号機を新設してください)
・ 木屋橋交差点信号機
A 改善希望箇所
・   山の端交差点 (南北方向 ピヨピヨが4回で止まる)
・ 知寄町2丁目電停交差点(南北横断の際の音響信号機の音量を上げて下さい)
・ 旭駅前バス停西側交差点(音量を上げてください)
B 電車、バスの始発から最終便まで音響を作動させて下さい。
(2)点字誘導ブロック
@ 新設および延長希望箇所
(ア) 旭バス停→旭駅前通り電停交差点
(イ) 春野町弘岡川久保バス停付近の歩道橋近辺(歩道橋の始まりが分かるようにしてほしい)
(ウ) 高知県庁の門から高知県庁玄関、高知県議会玄関まで
A 破損箇所の改善点
(ア) 高知橋〜高知駅(凸が低い)
(イ) 山の端交番前交差点から小津町の方に掛けての南と北の歩道(古い舗装のために誘導ブロックとの区別がつきにくい)
B 工事等でバス停移動の際、点字ブロックも忘れずに移動して下さい。
C 点字ブロックの材質・色・形態・敷設方法等について、関係業者に対し周知して下さい。
D 点字ブロックの敷設工事に際しては当事者の事前チェックを可能にして下さい。
(3)横断歩道
   白色ラインが薄くなっている箇所を定期的にチェックし、コントラストがはっきりするように塗りなおしてください。とくに以下の箇所は早急に塗りなおしてください。
  ・大橋通南北横断歩道
  ・上町3丁目南北横断歩道
(4)歩道の安全管理を徹底し、視覚障害者が安心して歩けるようにして下さい。
@ 国からの二度にわたる通知を厳守し、歩車道段差2センチを堅持して下さい。また、2センチに満たない既存の歩車道段差の改修も行ってください。
A 道路工事等で、視覚障害者の歩行が制限される場合、事前に連絡してください。
B 歩道にあるポールを歩行者の邪魔にならないよう移動して下さい。
C 歩道での駐輪、駐車その他障害物で歩行者の邪魔にならないようにして下さい。
D 全ての溝に蓋をして下さい。両側に側溝がある場合は片側だけでもグレーティングをつけて下さい。
(5)民間業者に対してもバリアフリー化の徹底を指導してください。
@ ホテル等のエレベーターに音声案内の整備
A 建物の普通文字による部屋名表示は弱視者にわかりやすいように目の高さに設置し、大きな文字を使用してください。
B 帯屋町アーケードの音声信号機の「信号が青になるまでお待ちください」という音声は信号が青に変わったと勘違いする危険があるので、「信号が青になるまで」の部分を削除するよう、帯屋町商店街組合等に働きかけてください。また、リブロード近辺の音声信号機は音量が小さく、雑踏の中では分かりにくいので、案内音声の変更に加えて、音量も上げてもらえるよう求めてください。
C 電車の安全地帯について
(ア) 電車の安全地帯の線路側の柵を除けてください。その打開策として、安全地帯中央に端から端まで誘導ブロックを敷設して下さい(はりまや橋電停西行き、交差点西側安全地帯参考)。撤去できない場合は、当事者の意見をきちんと反映しての結果なのかどうかを教えてください。
(イ)電停移動により横断歩道側にある時刻表によって右折車から歩行者が認識しにくくなっているので改善してください。
D サンシャイン弘岡(春野町弘岡)の歩道から入り口まで点字ブロックをつけてください。
E 以下の点の改善を土佐黒潮鉄道に求めてください。
(ア) 放送等で前方、後方のどちらに乗降口があるのか分かるようにして下さい。
(イ) 放送等で、列車到着番線が分かるようにして下さい。
(ウ) 両替機の投入口であることが分かるように、投入口の色を黄色で統一して下さい。

(6)タクシーの会社名を書いた点字シールの剥がれが目立ちます。直してもらえるようにタクシー会社に働きかけてください。
(7)駐車禁止除外の対象にならない場所を教えて下さい。
(8)有料道路料金の割引について
@ 更新(期限切れ)が迫った際、本人に通知をして下さい。
A 対象自動車を固定せずに、視覚障害者が同乗する自家用車を対象として下さい。
(9)バス当の公共交通機関におけるIC化やロケーションシステムに視覚障害者が対応できるよう行政機関が支援してください。
(10)旭駅前北側バス停〜障害者福祉センター間の歩道環境を整備してください。(販売機、電柱等のために狭くなっている)
(11)無灯火運転、交差点の信号無視等の夜間取締りを強化してください。

6.読書権について(県立図書館)
(1)蔵書目録を、視覚障害者がパソコンで検索できるようにシステムを構築してください。
(2)音訳サービス(対面朗読)について
@ 地域の図書館や公民館でも対面朗読を実施してください。
A 著作権問題で音訳サービスが制限されることのないようにしてください。
B ボランティア養成を行なってください。
(3)移転・改築について情報開示を十分行い、また、視覚障害者の意見も取り入れてください。
(4)大活字本の購入を引き続き実施し、高齢者を含め利用を図って下さい。また、昨年実績を聞かせてください。
(5)タイトルが見えにくいので、大活字本は目の高さにおいてください。

7.福祉サービスの充実(自立支援法、介護保険関係)
(1)介護保険等との関係で、障害者及び高齢者へのサービスが不一致にならないよう市町村に指導徹底を行なってください。
(2)点字版、拡大文字、録音テープ等で「利用の手引き」を作成してください。
(3)応益負担や家族負担をやめてください。
(4)受給者証について
受給者証、とりわけ支給決定は点字および大活字併記のものを発行してください。
(5)事業所との契約について
@ 契約書や重要事項説明や領収書などが、確認できるよう点字、カセットテープなどの録音物、大活字などで提供してください。市町村はこのことについて事業所をサポートしてください。
A 福祉サービスにおける事業所との契約締結の際、視覚障害者が不利にならないようにしてください。
(6)支給決定、障害程度区分について
@ 視覚障害者が不利にならないよう項目の検討を十分行ってください。
A 調査員および審査会委員に関しては、点字を含む視覚障害者に精通した人を選任してください。
B 視覚障害者の場合は医師の意見書以外に生活訓練指導員等の意見も採用して下さい。

C 支給決定はニーズと環境を勘案に入れてください。
(7)施設入所者が帰省した際に在宅の福祉サービスが受けられるようにして下さい。

(8)施設入所に際して、人工透析をしている視覚障害者が入所拒否されないように指導して下さい。
(9)ホームヘルプサービス
視覚障害者の支援には、最もニーズの高い「読み書きサービス」を、ホームヘルプサービスの対象にして下さい。
(10)ガイドヘルパー
@ 視覚障害者である親が子ども連れの場合、そのガイドヘルプや通院介助も行ってください。
A 居住している自治体の枠を超えてガイドヘルパーがスムーズに利用できるように、事業所の紹介とコーディネートを行ってください。
B 移動介護を行なっている事業所が、リアルタイムでわかるように点字等で知らせて下さい。
C ガイドヘルプサービス利用の際、手話通訳と同様に1割負担をやめてください。
D 緊急時にもガイドヘルプサービスを受けられるようにして下さい。
E ガイドヘルプサービスの当日キャンセルは、利用者にとって大変迷惑になるので代替え措置を義務づけてください。
F ガイドヘルパー利用時にも、質の高い読み書きサービスが受けられるようにしてください。(図書館等に赴いての専門的な資料調べなど)
(11)補装具・日常生活用具等の給付について
@ 日常生活用具に「物知りトーク」、「アイタッチトーク」を入れてください。
A ICレコーダーをポータブルレコーダーの品目に入れてください。
B 触読式時計・音声時計・置き時計が、使用不能になった場合は、年数に関わらず給付してください。
C 具体的に手に取って現物を試すことが出切るように、幾種類か窓口に揃えて置いてください。
D 視覚障害のばあい取扱店がなく修理には郵送が必要で、それには往復の経費多額の費用が必要になります。このような障害者間の負担上の不公平の緩和措置を講じてください。
E 視覚障害と聴覚障害の重複障害がある場合、聴覚障害だけを有する場合より、さらに補聴器の重要度が高くなります。聴覚障害の手帳が取得できなくても、視覚障害の手帳が取得できれば、補聴器取得ができる施策を講じてください。
F 補聴器を取得した人に対して、磁気ループを設置するサポートを行ってください。

(12)コミュニケーション支援事業に視覚障害者への新聞等の音訳者派遣、読み書き者派遣を組み入れて下さい。その際、手話通訳者派遣と同様無料で実施してください。
(13)盲人ホーム
現在の利用者の都合に合わせた運営のために、利用希望者が不利益を被っています。以下の事項を実施、改善してください。
@ 不適切な理由で研修を断らないでください。(「クラブや病院で働いていた人は対象外」等)
A 運営委員会を組織し、正しい運営を行って下さい。

8.広報誌「さんSAN高知」「県議会だより」について
(1)視覚障害者に対し音訳版発行の事実を広報してください。
(2)デイジー版、電子メール版、RSSリーダー版も対応できるようにしてください。(RSSリーダー対応にするとホームページよりも簡単に閲覧できます。)
(3)「さんSAN高知」は、以下の点で改善を図ってください。
@ 視覚障害者に関わるイベントを団体の分も含めて掲載してください。
A 中途視覚障害者向けに、「中途視覚障害者の皆様へ」(仮称)のコーナーを入れてください。

9.子育て支援について(親が視覚障害者家庭の場合)
(1)障害を持った親の子育てに必要な福祉制度、保健、育児、教育等の知識、技術を持った専門スタッフを養成し助言できる体制を整備してください。
(2)保育園、幼稚園、小学校等から通知(お知らせ)を、視覚障害者が判読可能な媒体で提供するようにして下さい。

10.医療について
(1)重度障害者医療費助成制度を存続してください。
(2)後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
@ 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度のいづれを選択しても、不利益が生じないようにしてください。
(ア) 後期高齢者医療制度の対象になった障害のある人に対して、特定健診に代わる健診体制を保障してください。また、保健指導も障害のある人が参加できやすいように配慮してください。
(イ) 65歳以上の障害のある人が国民健康保険制度を選択した場合にも、重度障害者福祉医療制度からの適応をはずさないでください。
A 後期高齢者医療制度の被保険者証に触ってわかる仕組みをしてください。
B 納付書は視覚障害者にわかる方法で送付してください。
C 後期高齢者医療制度懇話会に認定老健に関する代表も入れてください。
(3)特定検診
@ 受診券や健診案内などに点字や大活字を付記してください。
A 政府管掌健康保険における健診で、障害のある人には送迎や受診時のサポート体制をとってください。
(4)高知医療センターについて
@ 視覚障害者が安心して診療が受けられるよう、職員に対してガイド等正しい接遇の徹底を図ってください。
A 利用状況等のロービジョン外来の実情をお聞かせください。

11.教育について
 県立盲学校は、特別支援教育体制下においても、視覚障害児者の専門的教育施設として存続することになりましたが、今後も他の障害種別の教育施設等との統合や総合型特別支援学校を目指すのではなく、視覚障害児者のニーズに着目した専門的教育施設(視覚障害者に特化したもの)として発展させてください。

12.防災対策
(1)大きな災害が起きたときの福祉避難場所を構えてください。またその際に障害者福祉センターに加えて、視覚障害者がいつも利用している施設も福祉避難所として位置づけてください。たとえば、盲学校、盲聾福祉会館など。
(2)防災マップ作成において、障害者が犯罪のターゲットにならないよう十分な配慮を行なうようにしてください。
(3)家具転倒防止や窓ガラス飛散防止フィルム張り等の指導、サポート体制を講じてください。
(4)避難時、安全な場所への誘導を行なってください。
(5)復興に際しては、障害者の意見を取り入れながら進めてください。
(6)ハザードマップや防災情報は視覚障害者の分かる媒体で提供してください。

13.消費者問題
(1)訪問販売やサラ金問題等をはじめ、契約等をめぐる問題が起きています。視覚障害者の場合には「契約約款」等の契約文書を読めずに契約に至ることなどが想定されます。その実態を早期に解決してください。
(2)「約款」等については、視覚障害を配慮して、拡大文字、点字、又は録音版を作成することなどを業者に指導して下さい。
(3)各種の「消費者問題」について、障害者を対象とした学習会の開催や「広報誌」を作成して下さい。
(4)万が一、視覚障害者が「消費者トラブル」に陥った場合の解決策等について、関係機関との窓口として県障害福祉課が対応して下さい。

以上陳情します。



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