高知県視力障害者の生活と権利を守る会
2009年高知県への陳情書

平成21年 月 日
高知県知事 尾崎 正直 様
高知県視力障害者の生活と権利を守る会
会長 片岡 忠
交渉担当者 正岡 光雄
高知市越前町1−10−5
携帯090−4784−8181
(ご連絡は正岡まで)

陳 情 書

以下の点について、視覚障害者に対し格別のご配慮をお願い致します。

1.IT関連
(1)視覚障害者の情報ギャップが起こらないよう、積極的に研修や訓練を実施して
ください。 
@ 高知市で実施されているような講習会を、他の市町村でも視覚障害者が参加でき
るように改善を図るよう督励してください。その際、パソコンの作動する仕組みや設
定方法等の上級者向けのパソコン講座も実施するように督励してください。
A 国や県の事業を活用するとともに、その他必要な予算の確保を行ってください。
B 県や市町村のホームページに、視覚障害者がアクセスできるように、各地でイン
ターネットを活用したパソコン体験や講習が実施できる体制を整えてください。
(2)パソコン周辺機器
@ 助成の対象品目の適用範囲、補助単価及び回数を実態に即して改善してください

 10万円または30万円の上限金額や補助は、1回きりという現状では時代の進歩
についていけません。バージョンアップや機器の進歩に対応できるように改めてくだ
さい。(音声パソコン、点字プリンター、OCRソフトなど、一揃え約100万円程
度かかるといわれています。)
A 助成対象をパソコン本体にも拡大してください(全身性障害者にも給付されてい
る)。また、新しく認められた品目をお聞かせください。
(3)「パソボラ派遣」
@ 広報実績をお聞かせください。
(ア)今後の予定を聞かせてください。
A パソボラ派遣回数に上限を設けないでください。

2.雇用・就労問題について
(1)厚労省による障害者に対する就労支援やその関連通知等を踏まえて、雇用・就
労についてどのような方針を持っておられますか。視覚障害者の県職員の採用ならび
に民間企業での視覚障害者の雇用を積極的に推進してください。
(2)高知県職員の視覚障害者採用実績並びに今後の採用計画についてお聞かせくだ
さい。また、全国の実績のある自治体を調査し、その結果を公表してください。
(3)自立支援法の方針に則って、高知県職員として採用してください。
   (県主催の会合および行政文書の点字編集、テープ起こし、ホームページ作成
やITを活用した業務など)
(4)県職員の採用試験は音声化ソフト、画面拡大ソフトを用いたパソコンによる受
験も実施してください(大阪府では、試験問題の読み上げと回答の作成に音声パソコ
ンを併用できる)。
(5)視覚障害者の県職員の採用ならびに民間企業での視覚障害者の雇用を積極的に
推進するために、視覚障害者を交えての具体的な課題解決のための委員会を設立して
ください。

3.あはき関連
(1)無資格マッサージの取り締まり強化について
@ 無免許による按摩、マッサージ、指圧業者及び無免許者を他県並みに、厳正かつ
敏速に取り締まってください。
A ホテル、旅館等に対して無免許者を使わないよう県の方で指導を徹底してくださ
い。
B 無免許による健康被害及び危険性について、広報紙などを通じて定期的に一般の
方々に対して周知徹底してください。

4.中途視覚障害者のリハビリテーションの充実について
(1)生活訓練を充実してください。
@ 待機者が出ないように訓練スタッフを増員してください。また、実施状況を聞か
せてください。
A 生活訓練を毎日受けられるようにしてください。(週1〜2回程度では身に付き
ません)
B 中途視覚障害者に対して点字指導を行ってください。
(2)先進地から講師を招き、啓発・研修等を実施してください。また、可能な限り
当事者主体の運営にしてください。
(3)在宅の視覚障害者を対象に情報入手を目的とする講座を実施してください。
(4)視覚障害世帯が地域で孤立することのないよう、成人学級等の必要な措置を講
じてください。
(5)ルミエールサロン
@ 「ルミエールサロン」を常時利用できるようにしてください。
A 「ルミエールサロン」に、台所や身体の手入れなど身近で役立つ用具を増やして
ください。

5.街づくりについて
(1)音響信号機を増やし、不備な箇所は改善してください。
@ 増設希望箇所
(ア) 南国市サンプラザ新鮮館の駐車場前(南国市緑ヶ丘2丁目1701)
(イ) 高知地方裁判所前交差点
(ウ) 中須賀から井口町に向かう道路と町田眼科から北に向かう道路の交差点(岡
崎ベーカリー前交差点信号機)
(エ) 田野町駅前
(オ) 田野町芝入り口前バス停
(カ) 十市パークタウン緑ヶ丘2丁目のスーパー前、4丁目の橋
(キ) ベストウエスタン高知前交差点
(ク) 須崎保健所前(保健所バス停に渡るための信号機)
(ケ) 木屋橋交差点(南北横断歩道を設けてください)
(コ) みかづき文化会館前交差点信号機
(サ) 障害者福祉センター南側道路(センターから南北横断できるようにするため

(シ) 春野町役場前交差点
A 音響の故障や不備な点がないか日常から巡回し、改善してください。次のところ
は早急に改善してください。
(ア) 山の端交差点(南北方向のピヨピヨが4回で止まる)
(イ) 知寄町2丁目電停交差点(南北横断の際の音響信号機の音量を上げてくださ
い)
B 音響信号機の鳴る場所の始めと終わりの時間をホームページ上で知らせてくださ
い。
C 電車、バスの始発から最終便まで音響を作動させてください。
(2)点字ブロックの新設・延長を行なってください。
@ 新設および延長希望箇所
(ア) 電車通りから旭の障害者福祉センターまで(電車通りは西川カメラからヒロ
タ電気前信号機まで敷設してください)
(イ) 山本耳鼻科〜盲学校(盲学校と越前町郵便局の間にもエスコートゾーンを敷
設し、道路横断できるようにしてください)
(ウ) 高知県庁の門から高知県庁玄関、高知県議会玄関まで
(エ) 鏡川橋から蛍橋にかけての南側道路
(オ) 宗安寺分岐交差点からみかづき文化会館前の交差点まで
(カ) 桟橋5丁目電停からBAY5 SQUAREまで(側溝に蓋をし、街灯も明
るくしてください)
A 点字誘導ブロックや歩道の破損および不備をチェックし整備してください。
(ア) 高知橋〜高知駅(凹凸のはっきりした点字ブロックに敷設し直してください
。)
(イ) 山の端交番前交差点から小津町の方にかけての北側歩道(古い舗装のために
誘導ブロックとの区別がつきにくい)
B 電車の安全地帯の入り口までエスコートゾーンを設けてください。また、安全地
帯の中央に端から端まで誘導ブロックを敷設してください。
C サンシャイン弘岡(春野町弘岡)の歩道から入り口まで点字ブロックをつけても
らえるよう関係者に指導してください。
D 道路から縄手町マルナカスーパー入り口玄関まで点字ブロックを敷設してもらえ
るように関係者に指導してください。(チャイムまでは敷設されているが、きちんと
玄関まで敷設してほしい)
E 工事等でバス停移動の際、点字ブロックも忘れずに移動してください。また、道
路工事等で、視覚障害者の歩行が制限される場合、事前に連絡してください。
F 点字ブロックの材質・色・形態・敷設方法等について、関係業者に対し周知して
ください。
(3)道路横断等の際に危険なので、薄くなった白線を定期的にチェックして、塗り
なおしてください。とくに以下の箇所は早急に塗り直してください。
(ア) 旭町3丁目電停交差点
(イ) 旭町1丁目パチンコ屋セントラルパーラー前信号機前
(ウ) 上町5丁目交差点
(エ) 高知城前電停交差点
(オ) 桟橋通り3丁目電停交差点
(カ) 桟橋通り1丁目電停交差点
(キ) 文具屋「山元」前交差点
(ク) 梅ノ辻電停交差点
(ケ) 梅ノ辻フィッシング「ハヤシ」前交差点
(コ) 潮江橋南詰交差点
(サ) 春野町役場前交差点
(4)歩道の安全管理を徹底し、視覚障害者が安心して歩けるようにしてください。
@ 国からの二度にわたる通知を厳守し、歩車道段差2センチを堅持してください。
また、2センチに満たない既存の歩車道段差の改修も行ってください。
A 道路工事等で、視覚障害者の歩行が制限される場合、事前に連絡してください。
B 歩道にあるポールを歩行者の邪魔にならないよう移動してください。
C 歩道での駐輪、駐車その他障害物で歩行者の邪魔にならないようにしてください

D 全ての溝に蓋をしてください。両側に側溝がある場合は片側だけでもグレーティ
ングをつけてください。特に以下の場所は早急に改善してください。
 盲聾福祉会館から北に延びる水路(暗渠または柵を設けてください。)
E 旭駅前南側バス停〜障害者福祉センター間の歩道環境を整備してください。(販
売機、電柱等のために狭くなっている)
F 市民図書館西の西本ビルからクリエイト原(桝形2−11)までの歩道が狭く、
不備なので歩道の水平化等の改善を行ってください。(点字ブロックのすぐ傍に電柱
、バス停がある。歩道が南側に傾斜している。曲がったバス停が歩行の邪魔になる。

(5)民間業者に対してもバリアフリー化の徹底を指導してください。
@ ホテル等のエレベーターに音声案内の整備
A 目の高さ、大きな文字、触れて分かる浮き出し文字での部屋名等の表示
B 画像だけのテレビの天気予報にも音声説明を付けてください。
C 以下の事項を土佐電気鉄道に指導、啓発してください。
(ア) 車内放送が聞こえない時がよくあります。音量を上げてください。
(イ) 電停以外の信号機で止る場合は「信号機で止ります」などの放送を流してく
ださい。
(ウ) 事故等の非常時には、遮断機を降りっぱなしにするだけでなく、人を配置す
るなどして視覚障害者にも状況が分かるようにしてください。(復旧時に、事故のた
めに遮断機が降りっぱなしになっているだけと勘違いして線路横断をしてしまう可能
性があり、危険です。)
D 電車の安全地帯について
 電停移動により横断歩道側にある時刻表によって右折車から歩行者が認識しにくく
なっているので改善してください。
E 以下の点の改善を土佐黒潮鉄道に求めてください。
(ア) 放送等で前方、後方のどちらに乗降口があるのか分かるようにしてください

(イ) 放送等で、列車到着番線が分かるようにしてください。
(ウ) 両替機の投入口であることが分かるように、投入口の色を黄色で統一してく
ださい。
F タクシーの会社名を書いた点字シールの剥がれが目立ちます。直してもらえるよ
うにタクシー会社に働きかけてください。
(6)有料道路料金の割引について
@ 対象自動車を固定せずに、視覚障害者が同乗する自家用車を対象としてください

(7)バスのロケーションシステムが実施できるよう行政から補助を行ってください
。また、視覚障害者が対応できるように音声化システム等の導入への補助も行ってく
ださい。
(8)デスカの残り残量の金額が音声で分かるシステムを作ってください。また、残
額が少なくなったときのリーダーの音声案内は、500円程度から行なってもらえる
ようにしてください。
(9)無灯火運転、交差点の信号無視等の夜間取締りを強化してください。

6.読書権について(県立図書館)
(1)音訳サービス(対面朗読)について
@ 地域の図書館や公民館でも対面朗読を実施してください。
A ボランティア養成を行なってください。
(2)移転・改築について情報開示を十分行い、また、視覚障害者の意見も取り入れ
てください。
(3)大活字本の購入を引き続き実施し、高齢者を含め利用を図ってください。また
、昨年の実績を聞かせてください。
(4)タイトルが見えにくいので、大活字本は目の高さにおいてください。

7.福祉サービスの充実(自立支援法、介護保険関係)
(1)介護保険等との関係で、障害者及び高齢者へのサービスが不一致にならないよ
う市町村に指導徹底を行なってください。
(2)自立支援法の介護給付から介護保険の給付に移行した時、サービス量が落ちな
いよう施策を講じてください。(平成19年3月の通知を生かしてください。)
(3)点字版、拡大文字、録音テープ等で「利用の手引き」を作成してください。
(4)応益負担や家族負担をやめてください。
(5)受給者証について
 受給者証、とりわけ支給決定は点字および大活字併記のものを発行するよう市町村
に指導してください。
(6)事業所との契約について
@ 契約書や重要事項説明や領収書などが確認できるよう、点字、カセットテープな
どの録音物、大活字などで提供してもらえるように各市町村へ働きかけてください。
市町村はこのことについて事業所をサポートしてください。
A 福祉サービスにおける事業所との契約締結の際、視覚障害者が不利にならないよ
うにしてください。
(7)支給決定、障害程度区分について
@ 視覚障害者が不利にならないよう、項目の検討を十分行なってください。
A 調査員および審査会委員に関しては、点字を含む視覚障害者に精通した人を選任
してください。
B 視覚障害者の場合は医師の意見書以外に生活訓練指導員等の意見も採用してくだ
さい。
C 支給決定はニーズと環境を勘案に入れてください。
(8)眼瞼下垂による日常生活障害も障害者福祉制度が受けられるようにしてくださ
い。
(9)施設入所者が帰省した際に在宅の福祉サービスが受けられるようにしてくださ
い。
(10)施設入所に際して、人工透析をしている視覚障害者が入所拒否されないよう
に指導してください。
(11)ホームヘルプサービス
 視覚障害者の支援には、最もニーズの高い「読み書きサービス」を、ホームヘルプ
サービスの対象にしてください。
(12)ガイドヘルパー
@ 視覚障害者である親が子ども連れの場合、そのガイドヘルプや通院介助も行なっ
てください。
A 居住している自治体の枠を超えてガイドヘルパーがスムーズに利用できるように
、事業所の紹介とコーディネートを行ってください。
B 移動介護を行なっている事業所が、リアルタイムでわかるように電話や電子メー
ル等で知らせてください。
C ガイドヘルプサービス利用の際、手話通訳と同様に1割負担をやめてください。
D 緊急時にもガイドヘルプサービスを受けられるようにしてください。
E ガイドヘルプサービスの当日キャンセルは、利用者にとって大変迷惑になるので
代替え措置を義務づけてください。
F ガイドヘルパー利用時にも、質の高い読み書きサービスが受けられるようにして
ください。(図書館等に赴いての専門的な資料調べなど)
(13)補装具・日常生活用具等の給付について
@ 日常生活用具に「点字ディスプレイ」、「物知りトーク」、「アイタッチトーク
」を入れてください。
A ICレコーダーをポータブルレコーダーの品目に入れてください。
B 触読式時計・音声時計・置き時計が、使用不能になった場合は、年数に関わらず
給付してください。
C 具体的に手に取って現物を試すことが出来るように、幾種類か窓口に揃えて置い
てください。
D 視覚障害の場合、取扱店がなく修理には郵送が必要で、それには往復の経費、多
額の費用が必要になります。このような障害者間の負担上の不公平の緩和措置を講じ
てください。
E 視覚障害と聴覚障害の重複障害がある場合、聴覚障害だけを有する場合より、さ
らに補聴器の重要度が高くなります。聴覚障害の手帳が取得できなくても、視覚障害
の手帳が取得できれば、補聴器、磁気ループを取得できる施策を講じてください。
F 磁気ループの設置のサポートを行ってください
(14)コミュニケーション支援事業に視覚障害者への新聞等の音訳者派遣、読み書
き者派遣を組み入れてください。その際、手話通訳者派遣と同様無料で実施してくだ
さい。
(15)盲人ホーム
 現在の利用者の都合に合わせた運営のために、利用希望者が不利益を被っています

以下の事項を実施、改善してください。
@ 不適切な理由で研修を断らないでください。(「クラブや病院で働いていた人は
対象外」等)
A 運営委員会を組織し、正しい運営を行ってください。

8.広報誌「さんさん高知」「県議会だより」について
(1)視覚障害者に対し音訳版発行の事実を広報してください。
(2)デイジー版、電子メール版、RSSリーダー版も対応できるようにしてくださ
い。(RSSリーダー対応にするとホームページも簡単に閲覧できます。)
(3)「さんさん高知」は、以下の点で改善を図ってください。
@ 視覚障害者に関わるイベントを団体の分も含めて掲載してください。
A 中途視覚障害者向けに、「中途視覚障害者の皆様へ」(仮称)のコーナーを入れ
てください。

9.子育て支援について(親が視覚障害者家庭の場合)
(1)障害を持った親の子育てに必要な福祉制度、保健、育児、教育等の知識、技術
を持った専門スタッフを養成し助言・指導してください。
(2)保育園、幼稚園、小学校等からの通知(お知らせ)を、視覚障害者が判読可能
な媒体で提供するようにしてください。

10.医療について
(1)重度障害者医療費助成制度を存続してください。
(2)後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
@ 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度のいづれを選択しても、不利益が生じな
いようにしてください。
(ア) 後期高齢者医療制度の対象になった障害のある人に対して、特定健診に代わ
る健診体制を保障してください。また、保健指導も障害のある人が参加できやすいよ
うに配慮してください。
A 後期高齢者医療制度の被保険者証に触ってわかる仕組みをしてください。
B 後期高齢者医療制度懇話会に認定老健に関する代表も入れてください。
(3)特定検診
@ 受診券や健診案内などに点字や大活字を付記してください。または保健士に文書
を読んでもらえるようにしてください。(ヘルパーに医学用語を正しく読んでもらえ
ない場合があります)
(4)高知医療センターについて
@ 視覚障害者が安心して診療が受けられるよう、職員に対してガイド等正しい接遇
の徹底を図ってください。
A 利用状況等のロービジョン外来の実情をお聞かせください。

11.教育について
 県立盲学校は、特別支援教育体制下においても、視覚障害児者の専門的教育施設と
して存続することになりましたが、今後も他の障害種別の教育施設等との統合や総合
型特別支援学校を目指すのではなく、視覚障害児者のニーズに着目した専門的教育施
設(視覚障害者に特化したもの)として発展させてください。

12.防災対策
(1)大きな災害が起きたときの福祉避難場所を構えてください。またその際に障害
者福祉センターに加えて、視覚障害者がいつも利用している施設も福祉避難所として
位置づけてください。たとえば、盲学校、盲ろう福祉会館など。
(2)防災マップ作成において、障害者が犯罪のターゲットにならないよう十分な配
慮を行なうようにしてください。
(3)家具転倒防止や窓ガラス飛散防止フィルム張り等の指導、サポート体制を講じ
てください。
(4)避難時、安全な場所への誘導を行なってください。
(5)復興に際しては、障害者の意見を取り入れながら進めてください。
(6)ハザードマップおよび防災情報、災害時の情報や支援情報を視覚障害者にわか
る媒体で提供してください。

13.消費者問題
(1)訪問販売やサラ金問題等をはじめ、契約等をめぐる問題が起きています。視覚
障害者の場合には「契約約款」等の契約文書を読めずに契約に至ることなどが想定さ
れます。その実態を早期に解決してください。
(2)「約款」等については、視覚障害を配慮して、拡大文字、点字、又は録音版を
作成することなどを業者に指導してください。
(3)各種の「消費者問題」について、障害者を対象とした学習会を開催してくださ
い。
(4)被害事例を教えてください。
(5)07年消費トラブル調査の視覚障害者部門の内容を踏まえ、消費トラブル防止
策を示してください。
(6)万が一、視覚障害者が「消費者トラブル」に陥った場合の解決策等について、
関係機関との窓口として県障害福祉課が対応してください。

以上陳情します。



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