高知県視力障害者の生活と権利を守る会
2009年高知市への陳情書

平成21年 月 日
高知市長 岡崎 誠也 様
高知県視力障害者の生活と権利を守る会
会長 片岡 忠
交渉担当者 正岡 光雄
高知市越前町1−10−5
携帯090−4784−8181
(ご連絡は正岡まで)

陳 情 書

以下の点について、視覚障害者に対し格別のご配慮をお願い致します。

1.IT関連
(1)視覚障害者の情報ギャップが起こらないよう、積極的に研修や訓練を実施して
ください。 
@ 来年度以降も、点字図書館や障害者福祉センター等において、講習を定期的に実
施して下さい。その際、使い方だけではなく、必要な情報をインターネットのどこから入手するかといった情報入手についての講座、パソコンの作動する仕組みや設定方法等の上級者向けのパ
ソコン講座も実施して下さい。また、障害者福祉センターにおける視覚障害者向けの
講習は、当事者団体の意見を十分に聴取し、六点入力方式を組み入れるなど視覚障害
者のニーズに沿ったものに改善してください。
A 市のホームページに、視覚障害者がアクセスできるように、各地でインター
ネットを活用したパソコン体験や講習が実施できる体制を整えてください。
B IT等視覚障害者に関する情報センターとしての点字図書館の役割が大きくなっ
てきた為、職員の増員を図って下さい。また、日曜の午後も開館し、研修会後さらに
練習が出来るようにして下さい。
C 国や県の事業を活用するとともに、その他必要な予算の確保を行って下さい。
(2)パソコン周辺機器
@ 給付の対象品目の適用範囲、補助単価及び回数を実態に即して改善してください。
 10万円または30万円の上限金額や補助は、1回きりという現状では時代の進
歩についていけません。バージョンアップや機器の進歩に対応できるように改めてく
ださい。(音声パソコン、点字プリンター、OCRソフトなど、一揃え約100万円程
度かかるといわれています。)
A 給付対象をパソコン本体にも拡大して下さい(全身性障害には給付されている)
。また、新しく認められた品目をお聞かせ下さい。
B ソフト購入の給付制度で、音声化対応カルテ等の業務ソフトを対象外にしないで
下さい。

2.雇用・就労問題について
(1)民間企業での視覚障害者の就労
@厚労省による障害者に対する就労支援やその関連通知等を踏まえて、雇用・就
労についてどのような方針を持っておられますか。視覚障害者の市職員の採用ならび
  に民間企業での視覚障害者の雇用を積極的に推進してください。
A 高知市の視覚障害者の就職率、民間企業での雇用率を教えてください。
B 民間企業への職場介助者助成制度の周知を図ってください。
(2)別枠採用
@ 別枠採用における視覚障害者の採用実績を教えてください。
A 点字試験を実施してください(日本ライトハウスや京都ライトハウスでは試験を
実施する自治体職員の立会いの下、2〜3日で点訳作業を行います。また、図表等に
関しては、点訳の際に適切な説明が付記されます)。
C 音声化ソフト、画面拡大ソフト等を用いたパソコンによる受験を実施してくださ
い(大阪府では、試験問題の読み上げと回答の作成に音声パソコンを併用できる)。
(3)高知市職員の視覚障害者採用実績並びに今後の採用計画についてお聞かせ下さ
い。
(4)定年を迎えた点字図書館の有光さんが退職した後、有光さんに代わる視覚障害者をすぐに採用してくだ
さい。
(5)視覚障害者の市職員の採用ならびに民間企業での視覚障害者の雇用を
積極的に推進するために、視覚障害者を交えての具体的な課題解決のための委員会を
設立してください。

3.あはき関連
(1)無資格マッサージの取り締まり強化について
@ 無免許による按摩、マッサージ、指圧業者及び無免許者を他県並みに、厳正かつ
敏速に取り締まってください。
A ホテル、旅館等に対して無免許者を使わないよう高知市の方で指導を徹底してく
ださい。
B 無免許による健康被害及び危険性について、広報紙などを通じて定期的に一般の
方々に対して周知徹底してください。

4.街づくりについて
(1)音響信号機を増やし不備な点は改善して下さい。
@ 増設希望箇所
(あ) 高知地方裁判所前交差点
(い) 岡崎ベーカリー前交差点(中須賀から井口町に向かう道路と町田眼科から北に向かう道路の交差点)
(う) ベストウエスタン高知前交差点
(え) みかづき文化会館前交差点信号機
(お) 木屋橋交差点(南北横断歩道を設けて下さい)
(か) 障害者福祉センター南側道路(センターから南北横断できるように押しボタン式音響信号機を新設して下さい)
(き) 春の長役場前交差点(白線も塗り直して下さい)
A 音響の故障や不備な点がないか日常から巡回し、改善してください。
B 音響信号機の鳴る場所の始めと終わりの時間をホームページ上で知らせてください。
C 電車、バスの始発から最終便まで音響を作動させて下さい。
(2)点字ブロックの新設・延長を行って下さい。
@ 新設希望箇所
(ア) 電車通りから旭の障害者福祉センターまで(電車通りは西川カメラからヒロタ電気前信号機まで敷設して下さい)
(い) 山本耳鼻科〜盲学校(盲学校と越前町郵便局の間にはエスコートゾーンを敷設し、道路横断できるようにして下さい)
(ウ) 歩道から高知市議会議会玄関まで
(え) 鏡川橋から蛍橋にかけての南側道路
(お) 宗安寺分岐交差点からみかづき文化会館前交差点まで
(か) 桟橋5丁目電停からBAY5 SQUAREまで(側溝に蓋をし、街灯も明るくして下さい)
A 点字誘導ブロックや歩道の破損および不備をチェックし整備してください。 
(ア) 高知橋〜高知駅(凹凸のはっきりした点字ブロックに敷設し直して下さい。)
(イ) 山の端交番前交差点から小津町の方に掛けての北側歩道(古い舗装のために誘導ブロックとの区別がつきにくい)
B 電車の安全地帯の入り口までエスコートゾーンを設けて下さい。また、安全地帯の中央に端から端まで誘導ブロックを敷設して下さい。
C サンシャイン弘岡(春野町弘岡)の歩道から入り口まで点字ブロックをつけてもらえるよう関係者に指導してください。
D 道路から縄手町マルナカスーパー入り口玄関まで点字ブロックを敷設してもらえるように関係者に指導して下さい。(チャイムまでは敷設されているが、きちんと玄関まで敷設してほしい)
E 工事等でバス停移動の際、点字ブロックも忘れずに移動して下さい。また、道路工事等で、視覚障害者の歩行が制限される場合、事前に連絡してください。
F 点字ブロックの材質・色・形態・敷設方法等について、関係業者に対し周知して
下さい。
G 点字ブロックの敷設工事に際しては、当事者の事前チェックを可能にして下さい。
(3)道路横断等の際に危険なので、薄くなった白線を定期的にチェックして、塗り
なおしてください。とくに以下の箇所は早急に塗り直してください。
 (あ) 旭町3丁目電停交差点
(い) 旭町1丁目パチンコ屋セントラルパーラー前信号機前
(う) 上町5丁目交差点
(え) 高知城前電停交差点
(お) 桟橋通り3丁目電停交差点
(か) 桟橋通り1丁目電停交差点
(き) 文具屋「山元」前交差点
(く) 梅ノ辻電停交差点
(け) 梅ノ辻フィッシング「ハヤシ」前交差点
(こ) 潮江橋南詰交差点
(4)タクシーの会社名を書いた点字シールの剥がれが目立ちます。直してもらえる
ようにタクシー会社に働きかけてください。
(5)全ての溝に蓋をして下さい。両側に側溝がある場合は片側だけでもグレーティングをつけて下さい。特に以下の場所は早急に改善して下さい。
盲聾福祉会館から北に延びる水路(暗渠または柵を設けて下さい。)
(7)旭駅前南側バス停〜障害者福祉センター間の歩道環境を整備してください。(販売機、電柱等のために狭くなっている)
(8) 市民図書館西の西本ビルからクリエイト原(桝形2−11)までの歩道が狭く、不備なので歩道の水平化等の改善を行って下さい。(点字ブロックのすぐ傍に電柱、バス停がある。歩道が南側に傾斜している。曲がったバス停が歩行の邪魔になる。)
(9) 民間業者へのバリアフリー化の指導、啓発
@ 人にやさしい街づくり条例に沿って、以下の事項を高知市の民間業者に指導、啓発して下さい。
(あ) ホテル等のエレベーターに音声案内の整備。
(い) 目の高さ、大きな文字、触れて分かる浮き出し文字での部屋名等の表示
(う) 郵便局やコンビニの入り口が判るように音楽等をならす(コマーシャルソング等)
(え) 点字誘導ブロックの上に物を置かない。
A 以下の事項を土佐電気鉄道に指導、啓発して下さい。
(あ) 車内放送が聞こえない時がよくあります。音量を上げてください。
(い) 電停以外の信号機で止る場合は「信号機で止ります」などの放送を流してください。
B 事故等の非常時には、遮断機を降りっぱなしにするだけでなく、人を配置するなどして視覚障害者にも状況が分かるようJRに指導して下さい。(復旧時に、事故のために遮断機が降りっぱなしになっているだけと勘違いして線路横断をしてしまう可能性があり、危険です。)
(10)タクシー券の支給額を増やし、中軽度障害者にも枠を拡大して下さい。
(11)有料道路割引の対象自動車を固定せずに、視覚障害者が同乗する自家用車を
対象として下さい。
(12)「元気号」の運用について
    元気号のバスを新規なものにして下さい。また高速道路も走れるものにして
目的地が県外であっても、山行であっても貸して下さい。
(13)ロケーションシステム・交通機関のIC化
@ バスのロケーションシステムが実施できるよう行政から補助を行って下さい。また、視覚障害者
が対応できるように音声化システム等の導入への補助も行って下さい。
A デスカの残り残量の金額が音声で分かるシステムを作ってください。また、残額が少なくなったときのリーダーの音声案内は、500円程度から行ってもらえるようにして下さい。
(14)無灯火運転、交差点の信号無視等の夜間取締りを強化してください。

5.情報保障(点字図書館、市民図書館、広報等)
(1)市民図書館
@ 視聴覚ライブラリーの蔵書も郵送で貸し出しできるようにしてください。
A 市民図書館や分館、分室、公民館に対面朗読のための部屋を設け、音訳サービスを行なってください。
B 拡大(大活字)本購入(高齢者を含め利用を図る)を行ってください。
C 電子ブックやCD、カセット文庫等新しいメディアによる本を充実させて下さい。また、現有本数を聞かせてください。
D パソコンで視覚障害者が蔵書検索できるように、システムを講じてください。
(2)点字図書館
@ 指定管理化されるとの動きがあるといわれていますが、点字図書館の公的責任が
果たされない可能性があるのではないかと危惧しています。利用者や点訳・音訳ボラ
ンティアの意見を聞く場を設けてください。また、随時情報を公開してください。
A 利用者を含めた点字図書館の運営委員会を組織してください。
B 点字図書館職員対象に点字の技術習得の研修会を実施してください。
C 点字の校正のできる視覚障害者の正職員を配置してください。
D 点字図書館の正職員を設置基準通り5名置いてください。(今の状況では、本来の視覚障害者の情報センターの機能が果たせません。)
E 視覚障害者の最新情報機器に関する情報の迅速な提供と操作方法等の指導が行えるようにして下さい。
F 「すばる」や「高点便り」などのデイジー版を発行してください。
G 数学・理科記号、楽譜などの専門的な点訳、音訳のできるボランティアを養成してください。
H 英語以外の外国語やエスペラント後の点訳、音訳も行ってください。
I 語学書、歌集などCDの付いた書籍については、CDも一緒に貸し出してください。
J 点字及び音訳図書の予算を増額してください。また、本年度実績を知らせて下さい。
K 点字図書館の3階の対面朗読室に辞典類や電話を設置してください。
L 点字図書館の対面音訳を夜間も行なってください。
M 手狭で移動等がしづらいので、スペースが取れるように改善してください。
(3)コミュニケーション支援事業に視覚障害者への新聞等の音訳者派遣、読み書き者派遣を組み入れて下さい。その際、手話通訳者派遣と同様無料で実施してください。
(4)東京都心身障害者福祉センターで行っているような「読み書きサービス」を実
施して下さい。
(5)広報「あかるいまち」「市議会だより」、高知市議会議事録
@ 「あかるいまち」以外の公報も電子メール版を出して下さい。また、RSSリーダー版も対応できるようにしてください。
A 市議会本会議の動画をインターネット配信してください。
B 中途視覚障害者向けに「あかるいまち」の中に、「中途視覚障害者の皆様へ」(仮称)のコーナーを設けてください。
(6) 画像だけのテレビの天気予報にも音声説明を付けてもらえるよう各局に要望して下さい。

6.中途視覚障害者のリハビリテーションの充実について
(1)生活訓練の充実
@ 待機者が出ないように訓練スタッフを増員して下さい。実施状況を聞かせて下さい。
A 生活訓練を毎日受けられるようにして下さい。(週1〜2回程度では身に付かない)
B 中途視覚障害者に対して点字指導を行ってください。
C 先進地から講師を招き、啓発・研修等を実施してください。また、可能な限り当事者主体の運営にしてください。
(2)「福祉のしおり」のテープ版及びデイジー版を作成してください。
(3)元気いきがい課を訪れて相談を受ける中途視覚障害者に対して、時間の許す限
り福祉全般についての説明を行い周知を図ってください。また、視覚障害者に関する
制度・情報に精通したスタッフを配置して下さい。
(4)在宅の視覚障害者を対象に情報入手を目的とする講座を実施して下さい。
(5)視覚障害世帯が地域で孤立することのないよう、成人学級等の必要な措置を講
じてください。

7.福祉サービスの充実(自立支援法に関して)
(1)応益負担をやめてください。
(2)福祉サービスの利用において家族負担をなくしてください。
(3)支給決定は、ニーズと環境状況をよく勘案して決定してください。
(4)介護保険等との関係で障害者及び高齢者へのサービスが不一致にならないように連携、協議しつつ実施してください。また、その際、当事者の意見を十分に尊重して下さい。
(5) 自立支援法の介護給付から介護保険の給付に移行した時、サービス量が落ちないよう施策を講じてください。(平成19年3月の通知を生かしてください。)
(6)「利用の手引き」を早急に作成してください。
(7) 眼瞼下垂による日常生活障害も障害者福祉制度が受けられるようにして下さい。
(8)施設入所者が帰省した際に在宅の福祉サービスが受けられるようにして下さい。
(9)施設入所に際して、人工透析をしている視覚障害者が入所拒否されないように指導してください。
(10)障害程度区分について
@ 調査員および審査会委員に関しては、点字を含む視覚障害者に精通した人を選任して下さい。
A 医師の意見書は、行政が医師を紹介できるよう配慮して下さい。
B 感覚障害者に大変不利になる懸念があるため、調査項目の再検討を行ってください。
(11)受給者証と給付決定について
@ 給付決定の内容や支給量について、視覚障害者にも確認できるよう点字、テープ、大活字あるいは訪問による説明等を行ってください。
A 障害福祉サービス受給者証は点字を付記したものを発行してください。
(12)契約および文書について
@ 視覚障害者が契約の際、契約文を読めずわからないまま署名捺印して、不利にな
っている実態を早期に解決してください。
A 契約内容や重要事項説明、領収書等の資料が視覚障害者にもパソコンで確認できるよう、データの受け渡しを市で援助できるシステムを講じてください。
(13)ホームヘルプサービス
視覚障害者の支援には、最もニーズの高い「読み書きサービス」を、ホームヘルプサービスの対象にして下さい。
(14)ガイドヘルパー
@ 視覚障害者である親が子ども連れの場合、そのガイドヘルプや通院介助も行って
ください。
A 居住している自治体の枠を超えてガイドヘルパーがスムーズに利用できるように
、事業所の紹介とコーディネートを行ってください。
B 移動介護を行なっている事業所が、リアルタイムでわかるように電子メール、または電話等で知らせて下さい。
C ガイドヘルプサービス利用の際、手話通訳と同様に1割負担をやめてください。
D 緊急時にもガイドヘルプサービスを受けられるようにして下さい。
E ガイドヘルプサービスの当日キャンセルは、利用者にとって大変迷惑になるので代替え措置を義務づけてください。
F ガイドヘルパー利用時にも、質の高い読み書きサービスが受けられるようにして下さい。(図書館等に赴いての専門的な資料調べなど)
G 地域生活支援の移動支援が国の同行援助に改変されようとしていると聞きます。その際はこれまでの高知市の実績を下回らないように国に求めて下さい。
(15)補装具・日常生活用具等について
@ ICレコーダーをポータブルレコーダーの品目に入れてください。
A 触読式時計・音声時計・置き時計が使用不能になった場合は、年数に関わらず給
付してください。
B 具体的に手に取って現物を試すことができるように、幾種類か窓口に揃えて置い
てください。
C 視覚障害のばあい取扱店がなく修理には郵送が必要で、それには往復の経費多額
の費用が必要になります。このような障害者間の負担上の不公平の緩和措置を講じて下さい。
D 視覚障害と聴覚障害の重複障害がある場合、聴覚障害だけを有する場合より、さ
らに補聴器の重要度が高くなります。聴覚障害の手帳が取得できなくても、視覚障害の手帳が取得できれば、補聴器、磁気ループが取得できる施策を講じてください。
E 磁気ループの設置のサポートを行ってください

8.障害者福祉センターについて
(1)『ノーマライゼーション』等障害者支援センターの発行物を、点字・音訳(デ
イジー)・電子メールで発行してください。また、『ノーマライゼーション』のカセ
ットテープを希望者に配布してください。
(2)利用の案内を点字版でも作成してください。

9.市役所からの通知等について
(1)点字の課名表示を全課で行ってください。また、現在の実績を聞かせて下さい。
(2)文書内容を点訳した物を出してください。(入園、入学の通知書や狂犬病の予防接種の案内等)

10.子育て支援について(親が視覚障害者家庭の場合)
(1)障害を持った親の子育てに必要な福祉制度、保健、育児、教育等の知識、技術
を持った専門スタッフを養成し、助言できるようにして下さい。
(2)保育園、幼稚園、小学校等から届く通知(お知らせ)を、視覚障害者が判読可
能な媒体で提供するようにして下さい。
(3)「ファミリーサポート事業」を障害者世帯が利用する際には、利用料を無料に
して下さい。

11.防災対策
(1)大きな災害が起きたときの福祉避難場所を構えてください。またその際に障害
者福祉センターに加えて、視覚障害者がいつも利用している施設も福祉避難所として
位置づけてください。たとえば、盲学校、盲聾福祉会館など。
(2)防災マップ作成において、障害者が犯罪のターゲットにならないよう十分な配
慮を行なうようにしてください。
(3)家具転倒防止や窓ガラス飛散防止フィルム張り等の指導、サポート体制を講じ
てください。
(4)避難時、安全な場所への誘導を行なってください。
(5)復興に際しては、障害者の意見を取り入れながら進めてください。
(6)ハザードマップや防災情報および災害時の情報を視覚障害者にも分かる媒体で提供してください。

12.消費者問題
(1)訪問販売やサラ金問題等をはじめ、契約等をめぐる問題が起きています。視覚
障害者の場合には「契約約款」等の契約文書を読めずに契約に至ることなどが想定さ
れます。その実態を早期に解決してください。
(2)各種の「消費者問題」について、障害者を対象とした学習会を開催してください。
(3) 被害事例を教えて下さい。
(4) 07年消費トラブル調査の視覚障害者部門の内容を踏まえ、消費トラブル防止策を示して下さい。

13.医療
(1)後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
@ 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度のいづれを選択しても、不利益が生じな
いように、後期高齢者医療制度の対象になった障害のある人に対して、特定健診に代わる
健診体制を保障してください。また、保健指導も障害のある人が参加できやすいよう
に配慮してください。
A 後期高齢者医療制度懇話会に認定老健に関する代表も入れてください。
B 納付書は視覚障害者にわかる方法で送付してください。
(2)特定検診の受診カードや健診案内等に点字や大活字を付記してください。または保健士に文書を読んでもらえるようにして下さい。(ヘルパーに医学用語を正しく読んでもらえない場合があります)
(3) 高知市国保料の独自減免の「段階的廃止」をやめてください。

以上、陳情いたします。



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