生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省のpdfをテキスト化して掲載)

 厚生労働省のpdf「生活を支えるための支援のご案内」をテキスト化して掲載しています。
 最新のpdfは厚生労働省のサイト
 新型コロナウイルス感染症について でご確認ください。 

※令和2年4月27日時点のものであり、今後、随時更新してまいります。
(これら支援策の中には、令和2年度補正予算の成立が前提であるものが含まれています。)

※テキスト75行目までは目次(制度の概略)、76行目からが制度内容の詳細です。

【お金(生活費や事業資金)に困っているとき】

P3
特別定額給付金(仮称)
基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行います。※申請期限は、申請受付開始日から3か月以内

P4
子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

P5
緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。

P6
持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

P7
実質無利子・無担保融資(事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

P8〜10
社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

P11
住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

P12
生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

P13
生活保護
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。


【新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき】

P14
傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

P15
休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

P16
雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。


【小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき】
P17
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。

P18
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。

P19〜20
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。


ここから本文
制度名の冒頭に●を付けている


【生活を支えるための支援のご案内】

P3
●特別定額給付金(仮称)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付を行います。

?給付金の具体的な手続きは総務省ホームページをご確認ください。
?お問い合わせについては、コールセンターを設置しています。 03−5638−5855 受付時間:9:00〜18:30(土日・祝日を除く)

基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者

給付対象者支給額
給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、
給付は、原則として申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※感染拡大防止の観点から、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主

申請受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

P4
●令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

お問い合わせ先
令和2年3月31日時点(新高校1年生については令和2年2月29日時点)の居住市町村の「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口(制度全般については内閣府子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター(5月上旬より))

対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方に支給します。
※対象児童は、令和2年3月31日までに生まれた児童で、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。

支給額
対象児童1人につき、1万円
令和2年3月31日時点での居住市町村から支給されます。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます

※令和2年4月1日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。

申請手続
原則、申請は不要です。
対象の方には、令和2年3月31日時点での居住市町村からお知らせいたします。
※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請してください。


P5
●緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付を実施しています。

□緊急小口資金(一時的な資金が必要な方[主に休業された方])
 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。

対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

貸付上限額
 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内その他の場合、10万円以内
据置期間
 1年以内
償還期限
 2年以内
貸付利子・保証人
 無利子・不要

□総合支援資金(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等])
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。

貸付上限額
(2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内(貸付期間:原則3月以内)

据置期間
1年以内

償還期限
10年以内

貸付利子・保証人
 無利子・不要

※1今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
※2まず、緊急小口資金で最大20万円を貸し付け、なお、収入の減少が続く場合等には、さらに総合支援資金で、2人以上世帯の場合は最大20万円を3ヶ月貸し付けることで対応。(最大80万円)

貸付手続きの流れ

申込みの方
↓(申込み)
市区町村社会福祉協議会又は労働金庫
↓(送付)
都道府県社会福祉協議会

貸付決定・送金

一般的なお問い合わせは相談コールセンター
0120ー46ー1999※ 9:00〜21:00(土日・祝日含む)
お申込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会又は労働金庫
※郵送でのお申込みもできます。
※多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧(名簿)”として市区町村社協HPを掲載しております。
右のQRコードよりご確認下さい。掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを利用して検索をお願いします。


P6
●持続化給付金

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付対象者

○新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
※資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
(ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。)

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てます。

お問合せ先

中小企業金融・給付金相談窓口0570ー783183
※ 平日・土日祝日9時00分〜19時00分
なお、制度の詳細については検討中でありますが、申請・給付の開始時期や申請に必要な情報などお問合せを多くいただいている内容について、基本的な考え方を経済産業省HPに記載しております。
以下URLもしくは、右のQRコードよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/


P7
●実質無利子・無担保融資(事業資金)

新型コロナウイルス感染症による影響により業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子化を実現し、事業資金の資金繰り支援を行っています。

□新型コロナウイルス感染症特別貸付
 新型コロナウイルス感染症による影響を受け、一時的な業績悪化(最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した等)となった事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

資金の使いみち
 運転資金、設備資金
担保
 無担保
貸付期間
 設備20年以内、運転15年以内うち据置期間|5年以内
融資限度額(別枠)
 中小事業3億円、国民事業6,000万円
金利
 当初3年間 基準金利▲0.9%、
 4年目以降基準金利
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3,000万円)

平日のご相談
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
土日・祝日のご相談
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

□特別利子補給制度
申請の受付はまだ開始していません。支給要件や申請手続き等についても、詳細が固まり次第、早急に公表します。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む)等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。
利子補給期間
 借入後当初3年間
利子補給対象上限
 中小事業1億円、国民事業3,000万円

中小企業金融・給付金相談窓口
0570−783183(平日・休日9:00〜17:00)


P8
●社会保険料等の猶予@

厚生年金保険料等の猶予制度

1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方厚生(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
@財産について災害を受け、または盗難にあったこと
A事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
B事業を廃止し、または休止したこと
C事業について著しい損失を受けたこと

「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、
◆猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
◆財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
◆猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

お問合せ先
最寄りの年金事務所(以下URLもしくは右のQRコード)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

□国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
お問合せ先
○国民健康保険料(税)について
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)○後期高齢者医療制度の保険料について
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
○介護保険料について
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
○国民年金保険料について
⇒お住まいの市区町村の国民年金担当課又は年金事務所

P9
●社会保険料等の猶予A

国税の納付の猶予制度
 新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。
【個別の事情】
@災害により財産に相当な損失が生じた場合
Aご本人又はご家族が病気にかかった場合
B事業を廃止し、又は休止した場合
C事業に著しい損失を受けた場合

猶予が認められた場合
◆原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
◆猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
◆財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

お問合せ先
国税庁(以下URLもしくは右のQRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

□地方税の猶予制度
1.徴収の猶予
 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
【個別の事情】
@災害により財産に相当な損失が生じた場合
Aご本人又はご家族が病気にかかった場合
B事業を廃止し、又は休止した場合
C事業に著しい損失を受けた場合

2.申請による換価の猶予
 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

お問合せ先
徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。


P10
●社会保険料等の猶予B

□電気・ガス料金の支払猶予等について

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請しています。

お問合せ先
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている電気・ガス事業者に御相談をお願いいたします。
電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdfガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

(※)電気・ガス料金のほか、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。


P11
●住居確保給付金(家賃)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

□住居確保給付金

支給対象(現行)
・離職・廃業後2年以内の者

支給対象(拡大後)
・離職・廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

対象者
 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給額(東京都特別区の目安)
 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

支給期間
 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))

支給要件
○収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
○資産要件:世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(但し100万円を超えない額)(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
○求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※申請時のハローワークへの求職申込が不要になります(4月30日〜)

お問い合わせ・お申込みは
お住まいの市町村の自立相談支援機関まで
全国連絡先一覧https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf


P12
●生活困窮者自立支援制度

様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

支援メニューの例

就労支援・就労準備支援
■就労に関する助言や個別の求人開拓等の支援を行います。
■また、就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手といった場合に、ワークショップや就労体験といった支援を行います。

家計改善支援
■家計の状況を「見える化」することで、家計の状況を把握したり、貸付のあっせん等を行います。
■また、家賃、税金、公共料金等の滞納や各種給付制度等の利用に向けた支援も行います。

住居確保給付金
■離職等により経済的に困窮し、住居を失ってしまった方や、そのおそれのある方に対し、求職活動等を条件に、家賃費用を有期で給付します。

一時生活支援
■住居を失ってしまった方に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を行います。

相談の流れ(自立相談支援事業)

相談の受付

生活状況の課題を整理

支援プランの作成

支援メニューの提供

プランの見直し

困りごとの解決


ご相談はお住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へご連絡ください。


P13
●生活保護制度

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

どのような方が生活保護を受けられるか

○生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
(以下のような状態の方が対象となります。)
・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
※保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。
※必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。
最低生活費 引く 年金・児童扶養手当等の収入 → 支給される保護費

○生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは、お住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。

手続きの流れ
○お住まいの自治体の福祉事務所(生活相談等の窓口)にご相談ください。
○保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
○上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。

生活保護の受給開始後
○生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
○生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
○生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
○また、必要な医療、介護についても給付対象となります。
○家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます(一部の自治体を除く。)。
ご相談はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。


P14
●傷病手当金

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。

自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している?発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

支給要件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
@業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
A4日以上仕事を休んでいること
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。

支給期間
 支給を始めた日から最長1年6か月の間
※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。

1日あたりの支給額
 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。

支給総額 = 直近12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数=

支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。

(※)国民健康保険に加入されている方について
市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


P15
●休業手当(労働基準法第26条)

労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。

会社で労働者を休業させるときには、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うなど、不利益を回避する努力をお願いします。
※雇用調整助成金の詳細は次ページを御覧下さい。

会社が休業手当を支払わなければならない場合とは
会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。
以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。
@原因が事業の外部より発生した事故であること
A事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
@に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。
Aを満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。具体的な努力を尽くしたと言えるかは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から、個別に判断されます。
そのため「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

休業手当の額
 平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額
※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。

個別の事案に関するご相談については、特別労働相談窓口
新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め、休業手当等の労働相談に対応しています。


P16
●雇用調整助成金(特例措置)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成します。

対象者(事業主)
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

特例措置 ※下線部分が令和2年4月1日から適用
○助成内容・対象の大幅な拡充
※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用
@休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(令和2年3月1日現在)
A教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
B新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
C1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
D雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
○受給要件の更なる緩和
※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用
E生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)
F最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
G雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
H事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
I休業規模の要件を緩和

○活用しやすさ
※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
J事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長
K短時間一斉休業の要件を緩和
L残業相殺制度を当面停止
M申請書類の大幅な簡素化
※今後更なる特例措置を実施することを予定しています。

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。
●コールセンターで雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999(受付時間9:00〜21:00(土日・祝日含む))


P17
●小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業を助成します。

対象者(事業主)

@又はAの子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

@新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
A新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

支給額
 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※支給上限は1日あたり8,330円

適用日
 令和2年2月27日〜6月30日の間に取得した有給の休暇
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

申請期間
 令和2年9月30日まで
※事業主ごとに、可能な限りまとめて申請をお願いします。
支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

お問い合わせについては、
検索:新型コロナ休暇支援
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120−60−3999
受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)


P18
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)

@又はAの子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。

@新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
A新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

一定の要件
個人で就業する予定であった場合
業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

支給額
 就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)

適用日
 令和2年2月27日〜6月30日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

申請期間
 令和2年9月30日まで

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120−60−3999
受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)


P19
●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く方向け)

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

対象者

下の@〜Bに当てはまる方が特例措置の対象になります。
@民間企業等に勤めている
A配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
B新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚)を支給します。

<平常時> ⇒ <特例措置>の順
・1日の上限枚数:1枚/人⇒5枚/人
・1か月の上限枚数:24枚/家庭⇒120枚/家庭
・年間の上限枚数:280枚/家庭⇒上限なし

申請手続

利用者
↓ @割引券の申し込み
勤めている会社等
↓ A割引券の郵送
利用者
↓ Bシッターの利用申込
ベビーシッター事業者
↓ Cシッターサービスの提供
利用者
↓ D利用料金支払い・割引券手交 ※事由を記載した本券を渡します
ベビーシッター事業者

利用者
↓ E使用した割引券の半券を返送
勤めている会社等

詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。http://www.acsa.jp/


P20
●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け)

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

対象者

下の@〜Bに当てはまる方が特例措置の対象になります。
@個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
A配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
B新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚)を支給します。

<平常時> ⇒ <特例措置>の順
・1日の上限枚数:1枚/人⇒5枚/人
・1か月の上限枚数:24枚/家庭⇒120枚/家庭
・年間の上限枚数:280枚/家庭⇒上限なし

申請手続

利用者(個人で就業している方)
↓ @割引券の申し込み
全国保育サービス協会から委託を受けた団体
↓ A割引券の郵送
利用者(個人で就業している方)
↓ Bシッターの利用申込
ベビーシッター事業者
↓ Cシッターサービスの提供
利用者(個人で就業している方)
↓ D利用料金支払い・割引券手交 ※事由を記載した本券を渡します
ベビーシッター事業者

利用者(個人で就業している方)
 E使用した割引券の半券を保管

詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。
http://www.acsa.jp/


P21
●相談窓口一覧
皆様お一人お一人のお悩みに寄り添えるよう、各種ご相談窓口をご用意しています。お気軽にご相談ください。

□仕事について相談したいとき
ハローワーク【TEL:最寄りのハローワークにおかけください】
仕事をお探しの方は、お近くのハローワークにご相談ください。求人情報は、ハローワークインターネットサービスでも探すことができます。また、職業紹介等は電話で相談できます。
あわせて、来所した方で住居・生活支援に関する支援が必要な方には、支援制度のご案内など、必要な相談も受け付けます。

□労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき
特別労働相談窓口等【TEL:最寄りの窓口におかけください】各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」を設置しております。
新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。
また、内定取消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。来所しなくても電話で相談できます。

□心の健康について相談したいとき
精神保健福祉センター等【TEL:最寄りのセンターにおかけください】
保健師・精神保健福祉士等の専門職が、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない、子どもの世話でストレスがたまるといったお悩みの相談を受け付けます。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
職場のメンタルヘルスに関する情報提供をしています。また、産業カウンセラー等が、メールや電話により、メンタルヘルス不調、過重労働により体調を崩したといった健康相談を受け付けます。

□DVや子育ての悩みについて相談したいとき
DV相談ナビ【TEL:0570-0-55210】
配偶者や恋人からの暴力(DV)の悩みについて、最寄りの相談窓口に相談できます。
相手との関係が「つらい」「なにかおかしい」と感じていたら、ひとりで悩まず、お電話ください。
児童相談所・児童相談所虐待対応ダイヤル
【TEL:最寄りの児童相談所か、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」におかけください。】
子育ての悩み、虐待の相談等について、お電話にて相談を受け付けます。

□生きづらさを感じるなどの様々な悩みについて相談したいとき
よりそいホットライン等(電話等による相談)【TEL:0120-279-338】
どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。
(ご相談の例)
・暮らしの悩みごと・悩みを聞いて欲しい方、DV・性暴力などの相談をしたい方、外国語による相談をしたい方など
SNS等による相談
LINE, Twitter, FacebookなどのSNSや電話を通じて、年齢や性別を問わず、「生きづらさを感じる」などのお悩みの相談を受け付けます。



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