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守る会総会報告 事務局 井上 芳史
ちょっとお得な話 ―― 国民年金法改正 ―― 有光 勲
全視協全国委員会参加報告 生田 行信
新しいスタイルの自治体交渉 新要求続々 ―― ご参加お願いします 正岡 光雄
視覚障害者にとっての自立支援法 パート1(7月30日現在) 藤原 義朗
『夢に向かってもう一歩』 ロイ・ビッショジド
時は200X年(13) 松田 哲昌
私の経歴と病気他 新入会員 濱田 純一
編集後記 田元 美紀
守る会総会報告 事務局 井上 芳史
去る、6月5日に盲ろう福祉会館で総会が開催されました。総会開始時には出席30名、委任22名で会員74名に対し過半数を超え総会成立が宣言されました。議長に伊藤教雄・井上奈美子氏が選出され、前年度活動報告・決算・今年度活動方針案・予算案が承認されました。総会での特徴的な意見を紹介し報告とさせていただきます。
1. 高速道路や公的駐車場の割引は登録して
いる車でないといけない。視覚障害者の場合、知人の車に乗せてもらうので登録制度は不便である。
2.「障害者自立支援法案」の運動の中心が「応益負担反対」となっており、モデル実験の調査内容には視覚障害者に対する項目がほとんどなく「非該当」となってしまう。今後、モデル実験に対する要求運動を進めていく必要がある。
3.ICレコーダーを日常生活用具の録音機器に該当するよう要望してほしい。
また、枡形の民家の植木が点字ブロック上にはみ出しており危険である。
4.日常生活用具ですでに給付されたものが故障した場合、以前は新たに給付されたが、今後は修理費の半額が支給されるようになる。来年1月〜9月まで「障害者自立支援法モデル実験」として日常生活用具の本人1割負担となる。日常生活用具の給付品目が各市町村によって異なっている。
5.各市町村の「日常生活用具給付要項」及び福祉タクシー制度(金額や枚数)を事務局まで送ってほしい。今後の要求運動につなげていきたい。
などが討議されました。最後に役員選挙があり、会長に片岡慈仲、副会長に有光勲、正岡光雄氏が信任され、会長から事務局長に井上芳史、次長に生田行信、自治体等対策部長に正岡光雄、あはき対策部長に森本幸一、学習部長に濱口
誠一、会計部長に山崎辰夫、レク部長に大野
俊一、編集部長に有光勲、機関紙部長に松田
春男、組織対策部長に井上芳史、中失担当に
山崎貞昭、印刷部責任者に正岡光雄、女性部長に畠山俊恵、青学部長に中平晃氏が任命・承認されました。
ちょっとお得な話 ―― 国民年金法改正 ―― 有光 勲
去る6月5日の守る会定期総会で次のような質問が出されました。厚生年金や共済年金と障害基礎年金が併給されるようになったと聞くが、それは事実なのか・・・。これに対して明確に回答できる者がいなかったため後日詳しく調べて「みちしるべ」に掲載すること。そんなわけで何と編集部にお鉢が回ってきてしまいました。
その後、7月3日には高知県鍼灸マッサージ師会の主催で専門家を講師に招き、年金についての研修会が開かれました。その時聞いた話なども含めて、総会での質問に答えるという形で簡単に解説したいと思います。結論から先に言いますと、確かに厚生年金や共済年金と障害基礎年金との併給は来年4月1日から認められるようになりました。やったあ!それはありがたい。自分は障害基礎年金の1級受給権者なので、今もらっている厚生年金に8万2千円ほど上乗せされるのか・・・!。ちょ、ちょっと待って下さい、今のご時世、そんなうまい話はあるはずがないですよ。しかし併給調整がなされることは確かですので、その辺りを解説します。
これは研修会の場でひとつのモデルケースとして出された例ですが、定年後厚生年金を
23万3千円もらっている人がいるとします。あまり考えたこともないかもしれませんが、実はこの年金額には二種類の年金が含まれているのです。ひとつは老齢基礎年金、俗に1階部分といわれています6万6千円と、もうひとつは老齢厚生年金、2階部分、又は報酬比例部分
16万7千円が合計されたものです。老齢厚生年金は、給料や勤務年数によって異なりますが、老齢基礎年金については先ほどの例で示した6万6千円程度になるようです。この老齢基礎年金が障害基礎年金に変わるというわけです。
具体的な数字を例に挙げて説明しましょう。今もらっている厚生年金の中の老齢基礎年金が6万6千円であった場合、障害基礎年金は現在月額約82,760円ですから、82,760−66,000=16,760円、老齢基礎年金の25%増となります。すなわち月額1万6、7千円上乗せされるというわけです。何じゃ、たったそればあか、がっかりしたなどとは言わないで下さいよ。年間20万円ほどにもなるのですから。
ちなみに2級の障害基礎年金受給権者についてはほとんどメリットはありません。せいぜい数百円上乗せされていたと思います。
今回の法改正ではこの障害基礎年金の併給調整とともに働く障害者の厚生年金の加入実績を評価するという所に意義があります。現在、障害基礎年金を受給している者が過去に何年か病院などに勤め、その掛けた部分はただの掛け捨てということになっていました。これも障害基礎年金に上乗せされることになりますので、対象者はぜひ手続きして下さい。ただし、65歳になってからです。これまた、何じゃ65歳からか、自分にはまだまだ程遠い・・・などとがっかりしないで下さい。私自身そう思っていましたし、今でもそんな実感は全くありませんが、もうすぐ手の届く所まで来てしまいました。よく言われることですが、老後はだれにでもやって来ます。今すぐ関係はなくても制度について理解しておくことは大切なことではないでしょうか。知らなかったためにもらえる物ももらわなかったということもありますから。
まだ、手続きの詳細については示されていないようですが、18年4月から65歳以上の方が対象となりますので、それまでに手続きする必要があります。手続きした翌月から併給・支給されますので、くれぐれも遅れることのないようご注意下さい。
今回の改正は、20歳以前に障害者となった者は対象外であると間接的に聞いておりましたので、研修会の当日これに関して質問しました。余り明確な回答は得られませんでしたが、働く障害者の過去の実績を評価するという法改正の趣旨からすれば、この点については全く関係なさそうです。
年金制度については、かなり複雑な所が多く、私自身充分に理解できているわけではありません。詳しくは、高知社会保険事務局、電話
088−875−3241までお問い合わせ下さい。
総会で出された質問に対する回答は以上の通りですが、今回の国民年金法改正のもう一つの大きな柱である特別障害給付金についても簡単に触れておきます。
これは、いわゆる無年金者問題として障害者団体こぞって国に働きかけてきましたが、今年4月からようやくその日の目を見ることができるようになりました。国民年金制度は昭和36年にできましたが、平成3年までは20歳を過ぎても大学生などの場合、任意加入ということで保険料は掛けなくてもよかったのです。ところが、この未加入者が障害者となった場合、保険料を納めていないから障害基礎年金は支給できないと請求が却下されてしまいました。詳しくは省略しますが、今年4月から1級障害者には月額5万円、2級障害者には4万円が支給されることになりました。これも手続きをしなければもらえません。社会保険庁では対象者を2万数千人と見込んでいたようですが、この5月現在手続きをした者は1万人にも達していないとのことです。本県でもまだ30件程度とのことです。身近な所に対象者がいれば、是非教えてあげて下さい。
それにしても、なぜ障害基礎年金と同額にしないのでしょうか。任意加入の時保険料を納めていて障害者となった者と不公平になるから・・・との答えが返ってきそうです。請求した時点である程度の差をつけて支給していたなら、その理屈も分からないではありませんが、これほど長期にわたって放置してきたのですから、せめて障害基礎年金並みにすべきではないでしょうか。
全視協全国委員会参加報告 生田 行信
カラ梅雨で終わってしまうのかと思っていたら、出かける時にあわせたように数日前から降り始めた雨空のもと、7月9日(土)から10日(日)に行われた全国委員会に参加してきました。〈なお翌11日(月)に行われた「手をつなごう全ての視覚障害者要請行動」には個人的な日程上の都合で参加できませんでしたので紙面を借りてお詫びいたします〉
翌週にも自立支援法案の採決が行われようかという緊迫した時期で、冒頭の柿本会長の挨拶でもこの問題についての真剣な論議が呼びかけられました。衆議院厚生労働委員会理事宛の要請はがき(900セット)、「グランドデザインは何を描くか(テープ版)」(140セット)、「5・12自立支援法を考えるみんなのフォーラム」(6000人)など、廃案に向けた様々な取り組みが中央レベル、各地方レベルから報告され、今後は視覚障害者に特有の要求に絞った内容で各政党と首相、厚生労働大臣宛の新たな要請はがき運動と、国会議員にあてた署名形式のアピール賛同に取り組むことになりました。もし法案が成立しても政省令制定段階での運動、地域間格差を許さない運動が重要になってくることが確認されました。
障害者福祉におけるその他の課題では、重度障害者医療費助成制度で償還払いになったところや、福祉タクシー券縮小などの厳しい状況も報告されましたが、身障者手帳の点字版発行(北海道)などの明るい話題もありました。
あん摩鍼灸の無資格者の問題では、高知を含む40都道府県議会で請願が採択され、また岩手や大阪などでも高知の3者協議会のような共闘態勢を組んでの運動の報告がありました。埼玉では新任の警察官に対する講習の1つとして、盲学校の理療科教員があん摩鍼灸の定義や無資格者問題についての講話を行ったり、大阪では盲学校で生徒集会が開かれたという報告もありました。
療養費や診療報酬問題では、中央医療保険協議会(日本歯科医師会がらみの不正の舞台となって大問題となった協議会ですが)の医療技術評価分科会において、マッサージの有効性について文献研究が行われることになり、これに財団から100万円の補助が出されることになったとの情勢報告がありました。
あん摩鍼灸師養成施設の新増設問題では、現在晴眼者総定員数はあマ指で1579人、鍼灸6674人ということで、必要な規定の教員数には絶対的に不足しているはずで違反があることは顕かであり、各地方厚生局の検査に温度差があることが指摘されました。また現在あマ指を含めた新設の申請が5件出ており、19条そのものを違憲立法で訴える構えも見せているそうで、被告となる厚生労働省を私達が支える場面も出てくるかもしれません。
今年の原水禁世界大会への全視協からの代表派遣は、広島会場には千葉の上村さん、長崎会場には神奈川の石川さんに決まりました。派遣カンパは今年も会員1人100円を目標に取り組みます。
参政権に関する視覚障害者の手記集(9人の方々の手記、点字で約60ページ)がまもなく刷り上がるそうです。活字版(2000部)は主に外部への広報に活用されるようですので、私達会員はインターネット上に掲載される電子データ(点字・墨字)をダウンロードや印刷して読むことになります。
第27回福岡大会は10月8日(土)〜10日(月・祝)に行われ、代議員総会に向けての準備日程や活動交流集会で企画されている分科会の説明がありました。議案書は9月17日(土)に発送を完了するとのことで、その前後には全会員の手元に届くことでしょう。地元福岡からは大会要項や参加申し込み書類が配布され、多数の参加の呼びかけがありました。なお今回は福祉機器展は行われないとのことです。また、福岡の次の大会から開催時期が現在の10月から6月頃に変わり、併せて全視協の会計年度も8月1日からの2カ年が4月1日からの2カ年になります。10月連休は観光シーズンと重なり会場探しに苦慮していることが第1の理由とのことでした。
来期のテーマ別集会は、「東日本」、「西日本」、「文化」、「弱視」の4つが開催されることになりました。参加県が偏っている等の総括から、交流の促進をめざして参加組織や人数を増やしたいことが設定理由でした。
会員拡大、点民読者拡大では、「新入会員を多く迎える」、「会員を大切にして退会者を出さないようにする」ための取り組みや心がけが全ての参加組織から報告されました。
最後に次回の全国委員会ですが、2006年3月11日(土)、12(日)に開かれる予定です。
新しいスタイルの自治体交渉 新要求続々 ―― ご参加お願いします 正岡 光雄
今年も例年同様、県と高知市を中心に皆さんから寄せられた要求をもとに交渉を行いたいと思います。どうか多数の皆様のご参加をお願いいたします。
本年度の交渉は長年行なってきたスタイルを大幅に模様替えしたいと思います。
これまで長年にわたって行なってきた交渉は、県も高知市も各半日ずつ、木曜の午後集中的に行なってまいりました。しかし、来られないと言って参加しないかもあり、文書回答のみに終始する状況も見られました。また、盛りだくさんの要求項目を一度にこなすには大変疲れるという指摘もありました。
そこで、県や高知市に特別お願いし、8月
11日から9月1日までの毎週木曜日の午後を交渉に当てることになりました。
特に関心の強い項目を選び参加していただくこともできますので、よろしくお願いいたします。
基本的には県は15時から、高知市は13時半からです。また、県の障害福祉課は2年前から夜間に行うようになっていますので、本年も9月1日(木)18〜20時に行います。開業や病院勤務等で昼間の参加がご無理な方も出ていただけると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
詳しい内容については「事務局便り」をご覧下さい。
視覚障害者にとっての自立支援法 パート1(7月30日現在) 藤原 義朗
「やめろ、人間じゃない」という障害者の叫びの中、自民党と公明党は「自立支援法」を衆議院で、強行採決しました。これは、身体、知的、精神のそれぞれに分かれていた福祉法を自立支援法という1枚のカードできり、2009年の介護保険法との統合へ導いていくものです。政府の目的は財政削減である事はいうまでもありません。
さて、この法は3障害の福祉サービス提供の一元化など一定の前進面はあります。しかし、定率負担の問題や家族負担など多くの問題があります。特に、私達視覚障害者など感覚障害者にとっては、大変不利な法といっても過言ではありません。
今まで「支援費制度でどうする」を連載してきましたが、これからは「視覚障害者にとっての自立支援法」という形で書いていこうと思います。よろしくお付き合い願います。今回は、申請から支給決定までその仕組みと問題点、運動の方向性について述べていきます。
A.比較 申請からサービス決定まで
(1) 診断書の要らない支援費
お住まいの自治体に、直接もしくは在宅介護支援センターや障害者支援センターを通して「ヘルパーさんを利用したい」と申し込めば、役所の福祉担当の方がおいでになり「寝返りが出来ますか」「一人でおふろに入れますか」など聞き取りが行われます。それを基にA、B、Cの3段階に障害程度区分がなされ、生活環境や生活・社会参加ニーズを勘案し、サービス決定がされていました。
(2) ケアマネさん手続き介護保険
―― 医者も慣れてきた
5年前に始まった介護保険では、ケアマネージャーなどを通じて役所に申し出ると、調査員が来て79項目の聞き取りがなされ、結果をコンピューター判定したものに、かかりつけ医の意見書を添えて専門家なる方の認定審査会が行われ、要支援、要介護1〜5の6段階に区分されます。一番軽い要支援では月約6万円までのサービス料、介護5では月約36万円まで使えますというものです。この作業がほぼ毎年繰り返されるのです。尚、この審査には年間約
600億円使われています。
介護保険法での問題は視覚障害単一障害の場合、大変不利でした。非該当になる例が出るのです。良心的な医師などは脳卒中がなくても、「脳卒中の既往」と診断書に書いてなんとか要支援にしてもらったという話も聞きます。
(3)ヘルパーさんに来てほしかったら
医者の意見書を
自立支援法のモデル事業が、先日全国61市町村で行われました。調査項目は介護保険を基に日常生活関連動作や精神障害特有の項目を加え、102項目でした。聴覚や視覚に関する項目は1項目でした。これをコンピューターにかけるのです。この一次判定と医師意見書を基に介護認定審査会が行われ、障害程度区分が決定されました。区分は介護保険と同じ6段階です。こうして見ると、自立支援法がまさに介護保険との統合を目指しての一段階であることは明白です。ここで決定された障害程度区分を基に「社会活動や介護、居住などの状況」「サービスの利用意向」「訓練や就労に関する評価」を勘案してホームヘルパーなどの介護給付の支給量の決定がなされます。
B.視覚障害は非該当か
(1) コンピューターでは表しにくい
視覚障害
102項目に及ぶ調査項目では視覚障害が不利に判定されます。あるモデル事業では、2例視覚障害の方がありましたが、弱視の方が一次判定で非該当、二次判定で要支援、視覚となんらかの重複の方が、一次二次とも介護1という判定でした。
さて、視覚障害の生活障害や社会参加障害を一つのスケールで評価する基準はあるのでしょうか。視覚障害リハ研究会や視覚障害ケアマネ研究者、ロービジョン学会の関係者にもお聞きしましたが、なかなか指標はないようです。二次判定でひっくり返さねばというお答えでした。
(2) 本当に書けるの?医師意見書
介護保険では「主治医意見書」となっているのに対し、自立支援モデル事業では「医師意見書」となっています。つまり、普段かかってる先生でなくても「専門」の先生に書いてもらってもいいですよということです。
さて、視覚障害の場合その障害を表す意見書を書いていただけるでしょうか。まず普段風邪や水虫でかかっている医師が、視覚障害の原因疾患の診断、症状の内容、生活や社会参加の障害、福祉サービスの必要性について証明できるでしょうか。介護認定審査会で一番ほしい情報はそのことなのです。では、眼科の先生には書いていただけるでしょうか。先天盲の方は普段受診されていない方が殆どです。弱視の方でも一部の人を除いたら症状が固定してしまえば年金や難病特定疾患の有期認定くらいしかかかっておりません。
私もPTの仕事で身障手帳や年金の障害認定に携わっていますが、7年前の和歌山カレー事件以後初めての患者さんの場合は、診断書は書いてはいけないようになりました。つまり、林真須美被告の夫が「足が動かない」と詐称して障害認定を受け保険金をだましとり、診断に携わった医師とPTが免許取り消しとなったからです。
また、眼科の先生が原因疾病や治療効果については書けるものの、生活や社会的なもの、必要なサービスまで証明できるでしょうか。全国を見ると、その事に詳しい先生方は若干おられます。しかし、私達も先生方に知っていただくよう努力してきましたが、失礼ですがまだまだです。
上記の専門医に普段かかっていないことについては、知的障害についても云えます。療育手帳は18歳までの診断が原則ですので、それ以降ほとんどの方が受診しておられません。しかし、その意見書は一般の医師では難しいものです。「こんな意見書 書けるか」と、抗議電話もかかってきたそうです。
それに対し、一次判定で比較的有利に判定される整形疾患や脳卒中の方は、その主治医の多くが整形外科医やリハ医であり、障害に関する意見書にも比較的慣れておられます。
(3)視覚にうとい障害保健福祉の
有識者
認定審査会の委員は高知市モデル事業では、精神、知的、身体それぞれの施設の指導員や支援員、高知市身体障害者連合会の代表5名に寄るものでした。また、県外の例でも、介護福祉士や理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などが中心で視覚障害の生活や社会参加に詳しい人はほとんどいませんでした。例えば、点字の世界を知らない人が触読の可否による情報範囲の違いについて述べる事ができるでしょうか。
(4)いつのまにか厳しくなる障害程度
区分
介護保険での6段階区分は、この5年間で1段階程度軽く判定されるようになったと私は感じます。このコンピューター判定ソフトはブラックボックスで公開されておりません。だんだん厳しくなったのです。また、今国会での改悪で要支援と介護1の人の多くが「予防給付」の名のもとに介護給付が大幅に削られます。自立支援法の障害程度区分も気をつけないと後でドーンと厳しくなる危険性があるのです。
C.作戦
障害程度区分では、そもそも介護保険と同じ方式に無理にねじこめたのが問題です。対人恐怖の人、変化に弱い人など障害を持つ人には様々な方がおられます。手続きなどは極めて簡素にしなければなりません。意見書だの102項目などと云っていてはそれだけで利用につながりません。
(1) 甲作戦
介護保険では600億円もかけて決まる介護度というのは「サービス上限額」でした。あと、重度になるほど事業所の収入単価が高くなるしくみのものです。
自立支援法での支給決定の為の勘案は、@障害程度区分と、A環境とニーズです。先日「引っ越してきたばかりでかつ離乳食が始まったばかりのお子さんを持つ全盲のお母さんからヘルパー支給量増やして」と、相談がありました。@で非該当の場合、支給量が確保できるでしょうか。要介護認定結果によらず、生活環境やニーズを中心とした勘案にするべきです。たとえば、勤め始めたばかり、ハイハイが始まった、子どもが入学したなどその環境の勘案が大切です。特に家族が病気した、冠婚葬祭など急な対応が必要です。医者の意見書や102項目などしている場合ではありません。コンピューター判定と介護認定審査会をなくしてもよいのではないでしょうか。
(2) 乙作戦
@ 介護保険でも来年からまた調査項目が増えるそうです。あらゆる障害を一律に評価しようとするから、自立支援では102にもなったのです。調査項目は、もし行うとしても支援費制度での概況調査的程度、もしくはその障害の内容についてのみの項目にとどめること。
A それぞれの障害特性に強い調査員を作っていく事が簡素にするためにも大事です。
B 医師だからといって障害に関する専門家ではありません。特に、意見書は求めない、もしくは医師だけでなく視覚障害社会適応訓練士の意見などその障害に関する専門家でもよいのではないか。
C かかりつけ医で意見書を書いてもらいにくい場合に、意見書書き担当の障害者問題に強い医師を公的に設置すること。
D 介護認定審査委員は障害を持った人や視覚障害について詳しい人など実態を踏まえた人を投入することが必要。
この一次と二次判定については、自立支援法本文ではあまり細かく述べられておりません。今後、政省令で出されてきます。そこに、私たちの意見を盛り込もうではありませんか。
D.地域生活支援事業を育てる
自立支援法では、ガイドヘルパーやコミュニケーション支援日常生活用具給付事業が地域生活支援事業という形になりました。これは、「市町村独自でその状況にあったサービスを行なって下さい。負担割合も独自でお決めください。しかし、国の補助額は50%以下です。」というものです。二次判定で介護給付が支給決定されなかった人に対し、市町村独自の地域生活支援事業で救わせようというのが国の狙いです。先程、介護認定審査会に障害当事者の参加をと書きました。法で決められた介護給付の量や内容で足りない分、認定審査会の人を中心にその地域で必要なサービスの提言や「しかけ」をしてみてはいかがでしょうか。
E.おわりに
介護保険と違い、若い障害のある人のニーズ、視覚障害者のニーズは介護保険法や障害者福祉法の施策で保障できるものではありません。例えば、リーディングサービス、親が障害者である世帯の子どもに対するサービスなどホームヘルパーだけに望むものではないと思います。読みの得意な人、子育て応援団などその道の得意な人を登用できるパーソナルアシスタントのような考え方を目指していこうではありませんか。今こそ、視覚障害者としての意見の出しどころです。読者の皆さまからのご意見をお待ちしております。
『夢に向かってもう一歩』 ロイ・ビッショジド
こんにちは。ロイです。梅雨といいながら暑い日が続いていますが、皆さん、いかがお過ごしですか。
実は、5月の連休に5年ぶりに高知へ里帰りしました。片岡先生を始め、当時お世話になっていた方々にお会いすることができ、大変懐かしく、楽しい時間を過ごすことができました。この場を借りてお世話になった皆様に厚くお礼申し上げます。
今日はお知らせしたいことがあります。私は高知盲学校に在学していたときから、将来は母国バングラデシュの視覚障害者のために何か役立つようなことをしたいという夢を抱いていました。1999年に全国盲学校弁論大会で「夢に向かって」というテーマでそのことを話しました。あれから6年が経ちました。私はようやくその夢に向かってもう一歩前進することができました。今年の春に『NPO法人バングラデシュ視覚障害者支援協会ショプノ』を立ち上げ、活動を始めました。
『NPO法人バングラデシュ視覚障害者支援協会ショプノ』は、バングラデシュの視覚障害者の教育や自立を支援するための団体です。バングラデシュは、インドの東側にある小さな国で、人口は日本を上回る1億4千万人です。その中の100万人以上が視覚障害者です。貧困に苦しむ人々が多い中、視覚障害者の教育や自立に向けての取り組みはまだまだ遅れています。そこで、当協会は、点字板や点字用紙等の提供、奨学金支援をし、将来は日本で視覚障害者の伝統的な職業である按摩・マッサージ・指圧、鍼、灸を含めた教育を行うための学校づくりを目指しています。日本では、講演会、チャリティーバザー、チャリティーコンサート、募金活動をする予定をしています。来年度からはスタディーツアーを開催する予定です。
『ショプノ』とは、私の母国語であるベンガル語で「夢」という意味です。バングラデシュの一人でも多くの視覚障害者が夢を持って生きていけるよう努力していきたいと思います。どうか皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。
『NPO法人バングラデシュ視覚障害者
支援協会ショプノ』事務局
〒522−0064 滋賀県彦根市本町
1丁目5−25
口座名:バングラデシュ視覚障害者
支援協会ショプノ
年会費:正会員6千円
賛助会員(個人)3千円
(団体)1万円
郵便振替:00930−1−278460
問い合わせ:TEL/FAX0749−
24−6724
メールアドレス:happyhouse@leaf.ocn.ne.jp
会員になってくださる方、興味・関心のある方の参加をお待ちしております。
時は200X年(13) 松田 哲昌
2005年になって、有事法制の一部である国民保護法がにわかに具体的に動き始めた。沖縄を除く全国の都道府県の議会で保護法に基づく条例が可決されていった。高知県では、2月県議会に高知県国民保護対策本部及び高知県緊急対処事態対策本部条例と、高知県国民保護協議会条例が、県側から提案された。
この条例は、いわゆる戦争総動員法に近いもので、憲法9条違反ではないか。撤回を求めるとの質問に知事は地震や台風であれ、侵略の被害であれ、県民を守るのは県の責任だなどと議論をすり替えてきた。
自然災害と戦争被害は根本的に違うじゃないか。戦争は人為的なもので避けることもできる。そのためにこそ憲法があるなど反対もあったが、ついに可決されてしまった。
この2つの条例は各々7条からなり、対策本部条例は主に県の職員による組織を規定したものである。協議会条例は警察、陸・海・空の自衛官も含んだ組織の規定で、この協議会が保護計画やその実施・指導に当たるのである。
あれから何年たったであろうか。条例に基づき協議会は次々に具体策を打ち出し、県民は否応なしに避難訓練やさまざまな作業に駆り出されるようになってきた。訓練や作業も初めの間は、まあ協議会がああ言うから一応やったことにしようやなどと、形ばかりのお座なりなものであったが、やがて協議会の監視と締め付けが厳しくなり、警察や自衛官の監視の下で実戦さながらになってくると、人々の気持ちの中に微妙な変化が現れてくるようになってきた。
避難訓練では体の不自由なお年寄りや障害者の避難が地域住民の責任となり、それが厄介な年寄りの多いのは大変だから、年寄りがいるから訓練がうまくいかないなどと明け透けに老人蔑視の雰囲気が蔓延するようになってきた。
さまざまな作業でも参加できない障害者に対する差別意識が人々の心に芽生え始め、それが日常生活にまで及ぶようになってきた。まるで1900年代のあの第2次世界大戦当時に100年もタイムスリップしたような状況の中で弱者が肩身の狭い思いを強いられるようになったのも、2005年の2つの条例とその前に作られた有事法制の結果に他ならない。
日本シリーズの中継を突然中断して、テレビから各外電によりますと、「本日未明アメリカ軍は東アジア共和国に侵攻を開始した模様です。ロイターAFPその他の外電によると、この侵攻に際してアメリカ空軍は小型核爆弾を使用した可能性があると伝えています、日本政府はこの事態に対してアメリカを支持するとの閣議決定をしました。なお政府は、国民に向けて冷静沈着な対応を求める談話を発表しました。」
村田の言ったとおりだ。今朝から何やらキナ臭いと思ってはいたが、ついに最悪の事態になってしまったのか。 続く
私の経歴と病気他 新入会員 濱田 純一
1) 昭和15年12月1日建設入社。
昭和40年頃よりタバコ始め、平成13年まで。
昭和41年よりマージャン、平成13年まで。
昭和50年頃より山取り蘭始め、平成5年頃まで、その間売り買いする。平成10年車庫の2階へ、昭和アルミで蘭舎建てる。昭和50年頃より、15年ぐらい前から放地していた、休耕田450坪、萱混じりを畑にする。昭和44年〜46年、高知港でさんふらわぁ、東京製鉄、アサノセメント、岸壁、桟橋施工。昭和51年〜52年足摺港施工、その後10数年続く。
2)昭和54年〜58年単身九州支店勤務、受け持ちが山口県から、沖縄県まで、暇があったので、よく同業者とマージャンする。寝むた寝むた、ジャンから直接ゴルフ場へ行ったこともある。よく事故を起こさなかったと思う。沖縄出張では、アルコールが自由化でなかったので、ブランデー3本、肉2kg頼まれる。
3)私が糖尿病予備軍と、診断されたのは今から、17年ぐらい前になります。糖尿病と診断されたのは、それから3年過ぎてから、調子が悪い事もなかったので以前から夜はジャン荘で会社、個人経営者、職員と、色々の場所で他流試合する。特にこみこんでした時は、市内から仁井田へ行くのに、徹夜徹夜で朝食を出してもらってジャン荘から通勤したことが何度かある。又休みの日は、朝早くから寒蘭取りに、三原、楠山、野根にいく、朝5時出発で、帰りは9時ごろになる。(夏に新芽が出る為)1日中暑い中、山歩きをし、探して周り汗をかき、水を飲む。
又、安芸の方のはたけへ、暑い盛り畑を耕し、国道の北と南に友達に貰った軽量トラクター2台置く、又ポンプ、消毒機、電気引き込み金かけ、野菜と果実をつくる、ビニール、ハウス仁井田、イチゴ苗は静岡九能山(日光へ分骨するまで徳川家康墓所)石垣イチゴ秋姫を飛行機で抱いて運ぶ。又ぶどうの棚及びトンネルは岡山県の運送会社で運んでもらった。この時はこみこんでいたので、銭金に糸目はつけず、パイプ棚、ハウスを造る。暑い中汗をかき水をがぶ飲みする。後で知ったことですが目の為には良くないと云う事がわかりました。
4)平成5年ごろより港湾土木の営業になり、四国以外を担当、中でも岡山の社長には、かわいがって貰い、工事を発注してもらう。
福山では焼肉、スッポン料理、海外では広島発、韓国焼肉、マツタケ、台湾では豚足、香港では、四川料理、北京ダック等を月に1〜2回飲み食いにいく。これも体に良くなかった。平成9〜10年頃緑内障と診断される。11年眼圧下げる手術する。
5)営業も全国区の為、新潟、富山、静岡、東京、広島、等よく出張し飲み食する。
仕事も順調で、清水、御前崎、富山、舞鶴等出初めて受注する。
この間も関西空港よりアメリカ、カナダ、オーストラリア、ハワイ、新潟よりロシア、関空〜香港〜ドイツフランクフルト、東欧5ヶ国へ社長と旅行する。
6)平成14〜15年再度緑内障手術する。
平成15年2月28日書類が見えにくくなり、任期1.5ヶ月残し退社、その後大阪の船舶をリースしている会社が自宅で、携帯TELだけ使えたらよいからの事で、平成16年4月まで勤務する。その間、東京、静岡、新潟、富山、名古屋、広島、福岡、等営業に行く。
平成15年5月以後は厚生年金で生活している。
編集後記 田元 美紀
暑い日が続いています。私が子どもの頃の同じ時期に比べても、大変暑いです。やはり地球温暖化の影響ではないかと思います。
7月17日には「障害者自立支援法」に反対する集会・パレードが行われましたが(「スクラップ・ブック」参照)、その時の中央公園噴水前での集会はまさに「灼熱の集会」でした。木の下で暑さをしのぐ参加者もたくさんいました。
これからもしばらくの間、厳しい暑さがつづきますが、体調にはくれぐれも気をつけられますよう、お願いいたします。特に熱中症の予防が大切です。
8月26日、「夏休みバリアフリー親子ふれあい映画会」が自由民権記念館で催されます。作品は「注文の多い料理店」「ピッピ南の島へ」で、どちらも児童文学作品としてよく知られています。子どもだけでなく、大人が見ても大変有意義です。チラシを同封しますが、分かりやすい言葉で書かれています。一般にも同じ点墨チラシを広める予定です。言うまでもなく点字や分かりやすい言葉に対する理解を深める、という啓発活動の一環です。
こうち男女共同参画センター「ソーレ」の1階にある軽食・喫茶店「さんかく広場あさひ」の点字・拡大文字メニュー及び白黒反転文字メニューを改訂しました(6月)。
「高速バスの発着時刻」を別冊として作りました。あまりにもページが多いので、目次も付けました。
「みちしるべ」の表紙の絵を公募したいと思います。縦10.5cm、横15.0cm以内でお願いいたします(それより大きくても縮小することができます)。パソコンで作成してもかまいませんが、プリントアウトして送って下さるようお願いいたします。次回の発行は9月の予定です。当たり前のことですが、1編しか採用できないことをご了承下さい。
送り先:781−8134 高知市一宮中町2−3−4 B−201 田元 美紀
電話 088−846−5657
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