みちしるべ
第240号

目次(ページ内リンク)
§ 全国委員会報告  山崎 辰雄
§ あはき運動交流会 in 金沢  生田 行信
§ 「犠牲者ゼロ」を目指す土砂災害ハザード研修会  藤原 義朗
§ 社会保障の空洞化とどう闘うか! in 熊本  藤原 義朗
§ 『職場介助者助成制度で広がる可能性』?学習会報告  中平 晃
§ マイナンバー・カードをつくるのはやめておいた方がいいのでは?  有光 勲
§ 「全視協埼玉大会」に参加して  山本 貴裕(あつひろ)
§ 八十五歳の近況  入江 四郎
§ これまでにいろいろなことがありました  時久 恵吾
§ ちょっとひとこと 塩の摂り過ぎと高血圧とは関係ないらしい  有光 勲
§《お知らせ》高知市家具転倒防止対策支援事業について  高知市地域防災推進課
§ 編集後記

§全国委員会報告


            山崎 辰雄

 8月29日(土)〜30日(日)に行われた全国委員会に参加してきましたのでその概
要を報告します。

 当日は24組織中16組織の出席で、埼玉(平野さん)、静岡(西田さん)、東京(岡
村さん)の3名を議長に選出し議事に従って討論が行われました。

1.報告事項

(1)「点民」の郵送費負担について

 20部以上の発送については全視協の負担とし、20部以下の発送については注文
者の負担とする。

(2)役員の職務担当について

 65歳以上視力障害者の福祉・介護の担当に浜田さんを追加、事務所活用の担当に
小日向さんを追加、ホームページ管理の担当は千葉等にお願いできればと考えている
など、議案書の内容について訂正・説明がありました。

(3)悠々クラブ(訪問マッサージ業者)との誓約書の取り交わしについて

 悠々クラブは全国に61事業所をフランチャイズ展開する訪問マッサージ業者です
。いわゆるブラック企業のようで、突然の事業所閉鎖や解雇など不当労働行為や法令
違反があるため、全視協・東視協・悠々クラブの3者で誓約書を取り交わした。その
内容は、療養費や往療料の制度を守ることや雇用契約書を交わすなど労働法令を守る
こと、また合理的配慮に取り組むことなどについて書面で確認した。悠々クラブ系列
の事業所で何か法令違反があれば誓約書を活用し対応のうえ役員に連絡してほしい旨
の報告があった。

2.協議事項

(1)埼玉大会総括

 議案書に記載されているとおり現地実行委員会から総括報告がありました。

参加規模(参加者215名に訂正)、財政(最終的には黒字になりそう)、各種準備など
概ね計画どおり、また成功裏に終了したとの報告でした。課題や意見として、会場や
宿泊・飲食はJTBに依頼していたため細部にわたり段取りをしてくれるので助かっ
たが、それなりの手数料(38万円ほど)が必要であること。バイキングは視覚障害者
にとって難しいが朝の弁当は不評の声もあり、今後食べる楽しみも大事にした計画に
してほしい。当日の地震避難対応はホテル担当者から大会運営委員長に会議を継続し
て問題ないとの連絡があったためそのまま会議を継続したことなどがありました。

(2)次期神奈川大会運営資金について

 各組織からの拠出金について、神奈川大会までの2年間に会員一人当たり1500
円拠出する原案が採決により承認されました。拠出方法はH27年度末までに会員一
人当たり500円を、H28年度末までに会員一人当たり1000円を拠出すること
となりました。ただ拠出金が上がるのは財政上厳しい組織も多く、1000円を拠出
した埼玉大会にならってほしいという声や補助金・物販の見通しなども含めた予算

の概略を具体的に示した上で検討してもらいたいとの意見も出されました。

(3)全視協事務所の改装について

 特に大きな反対もなく原案が拍手で承認されました。改装費86万円(少し上がる
可能性もある)は事務所資金から支出することや改装や賃貸契約・運用にかかわる部
分は不動産会社に頼むことなども確認されました。

(4)全視協50周年事業について

 記念誌の発行と神奈川大会での記念の集いを開催することが承認されました。実行
委員会は在京の理事を中心に組織されるようです。

(5)組織・点民拡大について

 今秋、組織現勢調査が行われます。年齢・性別・職業・視力などの項目で調査が行
われますが、特に視力については全盲・準盲・弱視という分け方で行うようです。基
準が分かりにくいとの声もあり理事会で基準を具体的・明確にすることが確認されま
した。

 広島の状況については、病気の方もいることや役員体制がとりづらくなってきたこ
と、また会費の支払いにも困難さがあり4月の総会で休会としたい旨の連絡が全視協
にあったことが報告されました。このようなことからすぐに状況把握をするため田中
代表が広島に出向いたようです。今後も必要に応じ広島に出向き話し合いを続けなが
ら具体的な支援や対策を考えていきたいとのことでした。

(6)一丸となって取り組む要求について

・優位眼に基づく等級認定への改善、サイン・自署対策、静音車対策などについて議
案書のとおり活動に取り組むことが確認されました。

・特に職場介助者制度の改善についても議案書のとおり確認されましたが、具体的な
取り組みについて現在検討中ではあるが学習会の開催など次回全国委員会に詳細を提
案することが報告されました。

・晴眼あマ指師養成施設の新設については、9月7日に厚労省に反対要請を行うので
特に新設が予定されている地域からの参加が呼びかけられました。

・介護福祉65歳問題については、できるだけ早くテーマ別集会を行うことや各地域
での勉強会には講師派遣をすること、また署名活動に取り組むことなどが確認されま
した。

(7)大切にする要求について

 社会保障・福祉、あはき、まちづくり、情報保障、雇用就労、住み良い社会を求め
る共同行動、防災などについて議案書のとおり活動に取り組むことが確認されました
。特にあはきについては、「参加者が講師のあはき大学校」運動交流集会(石川)への
参加要請がありました。まちづくりでは、新幹線駅で初めての無人化(ホーム要員が
いない・熊本県のたまな駅)に対しての取り組みが必要でないかとの意見がありまし
た。平和安全法制整備法案に反対するアピールには559名(8月30日現在)の賛同
者を得たようです。今回からあはきと教育への取り組みを独立させたことから教育に
関する内容が議案書作成に間に合わなかったため、次回全国委員会議案に教育につい
ての方針・取り組みを提案したいとのことでした。

(8)青年学生部の活動に対する支援について

 担当役員を中心にその対策・支援について模索中である。例えば「あすなろ会」と
協力しながら何かきっかけとなるような活動を起こしたいとの考えが報告されました


(9)次回全国委員会

2016年1月30日〜31日の予定

§ あはき運動交流会 in 金沢


            生田 行信



 今回で第12回を数える標記の会が「参加者が講師のあはき大学校」と題して、9月
26日(土)、27日(日)の2日間、北陸新幹線開業で賑わう金沢で、全視協、病マ連、翌
檜会、石川視生会の主催により開催されました。各地から参加した45人の方々ととも
に情勢を学び交流してきましたので概要を報告します。



 プログラムは学校の形を模して1時限50分の「授業」と10分の休み時間、計8時限
の授業が行われました。

1時限「働き方のルールを学ぶ」東郷進さん

2時限「あはきの情勢を学ぶ」本田東さん

3時限「法19条を学ぶ」本田東さん

4時限「最高裁と無免許法制を学ぶ」東郷進さん

5時限「演習」藤本勲さん

6時限「あはきの社会保険を学ぶ」楠田房雄さん

7時限「開業を学ぶ」鈴木和子さん

8時限「ディスカッション」島田尚志さん、陽子さん

学校長:不破伸一さん(石川視生会)

教頭(進行):島田尚志さん、陽子さん

 各授業のレジメはQ&A方式と具体資料、最後に演習問題という流れで統一されて
おり、とてもわかりやすく後々参考資料としても役立つと思います。



 4時限「最高裁と無免許法制を学ぶ」を例に挙げます。

Q1ー最高裁判決ってよく聞くけど、これって何だろう?

Q2ー医業類似行為って何だろう?

Q3ー最高裁大法廷判決の内容を知りたいな?

Q4ー最高裁大法廷の少数意見って、どんな意見だったんだろう?

Q5ー最高裁判決の後、厚労省はどうしたんだろう?

Q6ー最高裁判決と無免許マッサージはどんな関係にあるんだろう?

Q7ー無免許マッサージ業の取締は困難なのかなあ?

Q8ー広告違反をなくすことは有効ではないのかなあ?

演習問題ーー広告違反の事例を実際に検索し、実際にどんな広告があるか調べましょ
う。違法な広告を見つけたら、保健所に是正を申し入れましょう。

 各々どんなA(アンサー)が記載されているかご覧になりたくなったのではないでし
ょうか。実行委員会からテキストファイル版を送ってもらう予定ですので、ご入り用
の方は生田まで連絡ください。予備として墨字版を1部いただけていますが、点字版
は予備がなく残念ながら貰えていませんのでご容赦ください。

 今回は授業形式をとることで、あはきに関わる色々な事項の基礎をしっかり固めた
り、再認識・共通理解しようというのがねらいだったと思います。各講座が予定の内
容だけで時間いっぱいで質問する時間がなかったこと、各地の現状や取組を出しあっ
ての情報交換ができなかったことは残念でした。

 高知から質問したかったことは、

●今年の検挙例である、神奈川県警によるあはき法第1条違反(無免許)の摘発、有
罪に至る経緯について

●訪問マッサージ療養費の保険者による締め付けの全国的な状況について

●空き家活用補助事業のあはき開業への適用の可能性について

などですが、ここで報告できる情報を得ることができず残念です。



 あはき運動に関わり始めて10年余りが経ちますが、今回のように各事項に渡って幅
広く「授業」を受けてみると、知らなかったこと、見落としていたこと、忘れていた
ことがたくさんありました。「そんなことも知らなかったのか!」とお叱りを受けそ
うですが、恥ずかしながら挙げてみます。

●よく問題となる昭和35年最高裁判決の対象事件は、第1審から数えると5回判決が
出されており、起訴された本人はあはき法第12条違反(その他の医業類似行為業の禁
止)で有罪が確定している。

●最高裁大法廷での裁判は憲法解釈を含む場合にだけ開かれる。その他の裁判は第1
から第3小法廷のいずれかで開かれる。

●あん摩課程を含まない養成施設(鍼灸だけの学校)の認定は、近年の地方への権限
委譲により都道府県知事が行い、医道審議会も開かれない。

●医道審議会あはき柔整分科会には、療術を代表する委員も入っている。

●病院・診療所でのマッサージ点数(35点)は器具や湿布療法を含めて、200床以上
の病院では「外来診療料」に包括されており独立して算定されない。(点数がつかな
い)

●病院・診療所において、運動器リハV85点、脳血管疾患リハV100点(廃用症候群
の場合77点)を算定できる要件である、マッサージ師・柔整師・看護師等が受講する
講習の有効期限が、全病理が開く「運動療法機能訓練技能講習会」は5年であるのに
対し、日本運動器リハ学会が開く「運動器リハセラピスト研修」では受講した時点で
勤務していた医療施設に限ることが加わる。

●全病理にはマッサージ師だけでなく、柔整師、看護師など他の資格の会員も結構い
る。

●介護保険の機能訓練指導員の資格要件に鍼灸師を加えようとする動きに、あはき推
進協に加盟する理教連以外の各団体が賛成している。現在はPT、OT、ST、看護
師、マッサージ師、柔整師。専門学校の新設で大量養成されている鍼灸師が加わると
、視覚障害者のこの分野の就労に多大な影響がある。日盲連、日マ会も賛成している
のは何故だろう? 急性、亜急性を対象業務としている柔整師も資格要件として不適

格だと思います。

 片道6時間半をかけての鉄路の旅で1時限には少し遅刻しましたが、その他は途中
抜け出すことなく受講し、「課外活動」にも参加しました。不破学校長からは参加者
全員に「卒業認定」が与えられました。参加費、交通費、宿泊費を守る会から補助し
ていただき、有意義な学習と交流をすることができました。ありがとうございました。

§「犠牲者ゼロ」を目指す土砂災害ハザード研修会


             藤原 義朗



 広島の土砂災害で74名もの犠牲者が出た事故から間もなく1年を迎えようとして
います。5月には、高知県から土砂災害啓発冊子「あなたの大切なものを土砂災害か
ら守るために」と、「高知県土砂災害危険箇所マップ」の墨字2分冊のパンフレット
が全戸配布されました。

1分冊目は1万5千分の1の地図に土砂災害危険情報を4色の色で表したハザードマ
ップです。2分冊目は、高知県を襲った土砂災害の歴史や土砂災害の兆候などが掲載
されており、どんな時、事前に避難したらよいかが描かれています。

 配布された直後から、「見にくい地図だ」など一般の人からも不評な意見が多数あ
りました。1万5千分の1の地図ということは、1センチが150メートルです。そ
れでは当然見にくいです。

 冊子は「犠牲者セロ」がキーワードです。その基本理念に基づいて視覚障害者向け
に、8月2日、県庁地下会議室で説明会をしていただくことになったものです。



 まず、防災砂防課から、

1.土砂災害について

・近年の土砂災害

・高知県の大規模土砂災害

・高知県の土砂災害危険度

・土砂災害の種類

・土砂災害に対する日頃からの心構え

・高知県と市町村の土砂災害に対する取り組み



2.土砂災害の危険箇所等について

・住家は安全なのか

・避難場所について



つづいて、地域福祉政策課から、

災害時要配慮者の避難支援対策について説明がありました。

参加者からは、

「盲学校を福祉避難所にしてもらったら、勝手がわかって便利」「視覚障害者にとっ
ての避難について、もっと勉強してほしい」など意見がありました。

 終了後、学習会参加者の住まい地についてのハザード個人相談会がもたれました。

 なお、守る会からの参加者は10名でした。

§ 社会保障の空洞化とどう闘うか! in 熊本


藤原 義朗



 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)は、発足してまもなく50年に
なる。毎年夏は活動家が集い、ホテルに缶詰で学習する活動者合宿を行なっている。
33回目を迎える今年は、8月21〜22日に熊本で行なった。

 高知からは、正岡副会長と藤原学習部長の2名が参加した。参加者は、九州を中心
に全国から一日目96名、二日目50名であった。



1.魅力的なプログラム

『?譲り渡せない権利・障全協50年の歩み』・・・中内福也障全協会長

『どうなる?社会保障の未来?介護保険制度と障害者総合支援法のゆくえ』・・・伊
藤周平 鹿児島大学法科大学院教授

『障害者権利条約批准後の動向と障害者差別解消法の課題』・・・塩見洋介 大阪障
連協事務局長

『浅田訴訟の現状と優先問題解決をめざす運動課題 』・・・吉野一正 障岡連・浅田
訴訟支援す会事務局長

『障害児支援をめぐる動向?現場の声・保護者の願いをふまえた運動課題を考える!
』・・・池添 素 障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会事務局長

『社会福祉法人をめぐる動向?障害者・家族への影響と運動課題を考える!』・・・
家平 悟 障全協・日本障害者センター事務局次長

『障害者・家族をめぐる情勢と秋からの運動課題について』・・・全国事務局提案



2.昨年、全視協の福祉テーマ集会でメイン講師を務めていただいた伊藤周平先生の
講演が印象に残った。

 介護保険の様々な改悪の説明の中で、要支援で訪問とデイサービスの保険はずしが
ある事を語られた。つまり、3年間で日常生活支援総合事業に代わり、

@安い単価の事業

Aボランティアによる事業

B専門家は入るが、短期で終了になる事業が各市町村で導入される。

 低い単価で受ける事業所があるだろうか。ヘルパーがいないのに、そんな時にボラ
ンティアの手があがるだろうか。要するに、介護保険で給付してきたものを、バッサ
リはずしていくと言っても過言でない。

 また、伊藤先生は鹿児島での川内原発反対のリーダーである。今の安保法制の運動
ともからめて語られた。

・原発があるがゆえに攻撃されたら危険である。なければ安保関連法制を作る必要も
なかった。大変大きな無駄使いである。

・飛行機でも障害の人の優先搭乗があるが、川内原発はそんな練習すらしていないの
に強行している。

 など、安倍政権の社会保障の空洞化と戦争法・消費税問題との根っこが同じである
ことが語られた。



3.岡山の浅田裁判は、65歳で自立支援によるヘルパー給付が打ち切られた問題であ
るが、岡山の吉野さんの今回の報告は、浅田さんの今まで生きてこられた人生が語ら
れた。この切り口も運動では必要なことを認識した。



4.これからの運動のポイント

情勢としては、

・社会福祉事業に営利企業が入り込んでいる問題

・社会福祉法人に地域貢献事業の押し付けが行なわれること。

その中で、

・来年には総合支援法の改正案が出る。

・介護保険と統合するよう締め付けられている。予算案を見ても社会保障は削減対象
にあげられている。

具体的にこれからの闘いは、

1.患者・障害者9条の会・戦争法反対の運動に、各地で障害者として旗を立て参加
行動する。

2.障害者運動の分野から福祉・介護の議論を始めて行こう。それには、他の団体と
の一致点を見つけて作っていく。

3.障害児支援、年金など身の回りの社会保障に取り組む。

4.権利侵害のレポートを集めて分析する。

5.11月23〜24日、障全協集会に結集しよう!

§『職場介助者助成制度で広がる可能性』?学習会報告


             中平 晃

 高知県視覚障害者の就労を促進する会と高知県視力障害者の生活と権利を守る会の
共催で、2015年10月4日(日)午前10時より、高知市障害者福祉センターで学習会が行
われ、参加者は30名でした。

報告は、テープおこし風に書いてみました。

※語尾等の変更、発言内容等の省略をしています。



○開会挨拶の後は、県内で点字試験で合格された視覚障害者2人からの報告でした。

 1人目は、2011年度に高知県に入庁された吉岡邦弘さん。

IT科とかで自分単独でできることが増えてきているが、墨字の回覧文書を読んでもら
ったり、電話応対のメモを代筆で他の人に回してもらったり、いろいろ細かいサポー
トをしてもらっている。意識的に毎日のコミュニケーションをちゃんととっていくこ
とが大事。他。といった内容でした。

 2人目は、2011年度に高知市に入庁され、点字図書館で働いている脇水哲郎さん。

全盲が点字だからといってどんどん仕事があるわけではない。貸し出しのことや製作
のこと、利用者の方にどうやったら気持ちよく利用していただけるのかを毎日観察し
てそこから仕事を見つけていくしかない。努力して自分でも仕事を見つけていかなけ
ればならないと思っている。他。といった内容でした。



○次は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の高知支部、高齢・障害者
業務課長の杉山守さんと、濱口佳保李さんの講演でした。

 職場介助者の配置または委嘱助成金の対象となる労働者は、2級以上の視覚障害者
と重度の四肢機能障害者。

職場介助者とは、対象者が主体的に業務を行うために必要不可欠な業務を担当する者


助成金を受けるポイントは、その措置を行わないと雇用継続を図れないといった場合
に助成金の対象となる。

助成対象となる介助業務は、対象者の判断や指示に基づく業務であり、たとえ対象者
のための業務であっても介助者の判断で行われる場合は対象外になる。

重度視覚障害者が対象の事例として、事務的業務に従事している場合の介助業務の内
容は、

・活字資料やその他の資料の読み上げ。

・活字資料を作成する際の誤字、脱字、レイアウトのチェック。

・校正作業中に必要とする言葉の意味や点訳のルールについての調査。

・進捗状況や業務報告書・校正表等の記入書類の代筆等。

・点訳に関する参考書等の活字資料の作成。

対象障害者が事務的業務以外の業務に従事している場合、職場介助者の委嘱助成金の
対象になる。

業務の内容としては、マッサージ、鍼灸業務及び事務。

介助業務の内容は、

・医師やケアマネージャーに提出する文書の作成。

・指示に基づく書類の準備。

・外出先への移動介助(手引き介助)。

・訪問スケジュール作成の手助け。

事務的業務の方には配置助成金、助成限度額年間180万円。

外部の方に頼む場合は委嘱助成金、助成限度額年間150万円。

あはき業の方には委嘱助成金、助成限度額年間24万円。

 高知県内では職場介助者の配置または委嘱助成金の相談や申請は今までない。

全国では昨年度は職場介助者の配置助成金については21件、委嘱助成金については9
件(事務2件、事務以外7件)。



○休憩を挟んで、タートルの会の副理事長の工藤正一さんの講演でした。



 職場介助者制度の制定までの動きについては、1981年の国際障碍者年が大きな契機
になり、1984年に雇用連が請願に取り組んだことなどが説明されました。

職場介助者制度についての当事者側の思いと行政側の思いの違い

 当事者側は、見えないという障害を保障する制度としてとらえる。3年、10年とか
区切っても見えるようになるわけではない。

行政は雇用促進という法律に基づき、雇用率の達成を大きな目標にし、そのために事
業主の負担を減らすための助成をする。

あきらめずに議論を深めていくことが必要。

 制度の変遷については、資料から抜粋して説明されました。

視覚障害者側から見た問題と課題(雇用連シンポジウムから)

 2005年時点での職場介助者の利用実績(非公式)は、平成10年度から15年度までの6
年間の総数は、配置が82件。委嘱が139件(事務的11件、事務的以外128件)。

平成14年度以降から、配置、委嘱ともに認定件数が伸びてきた。

 他、シンポジウム参加者の意見や、川崎市の職場介助者制度についても話されまし
た。

合理的配慮

 合理的配慮をめぐる動きは国連障碍者の権利条約が発端になっている。

2006年に国連で採択され、その2年後2008年に発効した。日本が批准したのは2014年1
月。

7年かかった間に国内法を整備した。もっと国内法をきちっと整備してからにして欲
しいと障碍者側がストップをかけた。

障碍者基本法の4条の中に差別の文字があって、それをもっと具体的な強化するもの
として、差別解消法、同じ時期に改正障碍者雇用促進法が成立して、国内の整備が整
ったということになって、昨年批准された。

今後の展望

 差別解消法に基づいて基本方針が定められ、各省庁が差別解消法を実施するための
対応要領が作られている最中、もうパブリックコメントが書かれている。

所管する民間の事業所に対しては、対応指針を各省庁ごとに作る。

地方自治体については、地方分権の観点から努力義務になる。

雇用分野が一番進んでいて、今年の3月には指針が確定してホームページに載ってい
る。

 国家公務員には差別禁止も合理的配慮も改正雇用促進法も適用されない。地方公務
員には合理的配慮のみ適用される。

なぜかというと、国家公務員法、地方公務員法には差別禁止に相当する条文がある。

または合理的配慮に相当する条文がある。

国家公務員は人事院規則の方でやっていくことになる。とは言っても雇用促進法がい
ちばん大本であるということにはかわりない。

そして指針の中に職場介助者、人的配慮が入ってなかった。最終的には修正されてそ
れらしい形になった。

公務員には適用されてないといっても、公務員こそ必要と思っている。

今後、介助者制度うんぬんということも大事だが、全盲者の雇用を強めるということ
、弱視はなんとかなる、全盲者が働けるということが大事と思っている。

最大の理解というのは一緒に働くことに限る。

介助者の問題が解決するということは、ほんとに共生社会が実現することにつながっ
ていく。

 最後に、当事者とその支援者に対して言っておきたいことは、働いている当事者が
意欲を持って最初は働く。いつかその意欲を失ったり、スランプになったりすること
がある。

そのとき、意欲を失わないようにするということが非常に大事。失う前になんとかす
る。

そのためにどうするか。やっぱり本人も努力しないといけない。

本人も自分一人と考えずに、高知の仲間、守る会の方達とか、同じ視覚障害を持つ全
国の仲間、一般企業で働く、公務員で働く、そういう人達と積極的に交流する。

自分の働いている姿をどしどし訴えていって知らせていって欲しい。

周囲の支援者が、本人が意欲を失ってしまう前にできるだけ早い時期にいろんなサポ
ートの方法がある。早く適切なところにつながり在職者訓練をやるとか、そういうこ
とで意欲を失わないで、さらにそれをバネとしていけるように。

そんな風な社会が来るように願っております。



 講演後は質疑応答の時間があり、合理的配慮の周知啓発の状況について。他、活発

なやりとりがありました。

2時間超えの学習会も閉会挨拶で無事終わりました。

§ マイナンバー・カードをつくるのはやめておいた方がいいのでは?


        有光 勲

 去る10月18日10時から旭のセンターで、マイナンバー(個人番号)制度につ
いての学習会が行なわれました。講師に高知市議会の細木りょう議員を招き、マイナ
ンバー制度について、問題点などについて話してもらいました。。以下概略を記しま
す。

 なお、当日は、11時半から高知市の家具転倒防止対策事業に関する話しもありま
したが、それは別記の通りです。

 マイナンバー制度とは、住民表有する国民一人一人に12桁の個人番号を付けると
いうものです。その目的は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を監理し
、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用
されるものだといいます。

 内閣府のいっている、マイナンバー制度のメリットとは……1.脱税や生活保護な
どの不正受給の防止。2.行政手続の簡素化。3.利便性の向上ーー行政機関や地方
公共団体などで、さまざまな情報を照合したり、入力したりする際大幅に手間が省け
る。

 ちょっと聞くと、いいとこづくめのようですが、国の狙いは、国が国民一人一人を
監視し、情報監理をしようという所にあります。戦争法案のどさくさまぎれにつくら
れたようですが、これは法律ですから、マイナンバーを拒否することはできません。

 「マイナンバー通知カード」が送られて来ますので、これは厳重に監理してくださ
い。ただし、「マイナンバー・カード」はつくらなくてもかまいません。このカード
には、ICチップが付けられていて、いろいろな福祉サービスを受けたり、金融機関
を利用した際情報が入力されていくようです。国としては、将来的には1枚のカード
ですむように(ワンカード化)、クレジット、キャッシュカード、診察券、医療保険
証、教員免許証、学歴証明、さらには運転免許証まで組み込むことを検討中だとのこ
とです。皆さんは、何枚も何十枚ものカードを持っていませんか。それが、たった1
枚のカードですむというのなら大変便利ですね。しかし、これを失ったり盗まれたり
した時の危険性ははかりしれません。

 今後は、「マイナンバー・カード」の強制化、いろいろな情報を1枚のカードに納
め、監理しやすくするようなことをさせないような運動が必要になるでしょう。

§「全視協埼玉大会」に参加して


          山本 貴裕(あつひろ)



 今回私にとって4回目となる全視協大会に参加しました。立命館大学の唐鎌直義先
生の記念講演「日本の社会保障、社会福祉」では、給付費が「障害、労災」分野で日
本は5%で、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、フランスの6カ国
中最低であることを知りました。また社会保障制度改革推進法が自助努力と共助が優
先されており、これは憲法25条第2項「国の社会保障推進努力義務」に明白に違反し
ていることもわかりました。

 「学ぶ分科会」では整体やカイロプラクティックに国家資格がないことやあんまマ
ッサージ指圧師及び鍼灸師の資格に国家資格がいることがまだ十分に知られていない
ことにあらためて衝撃を受けました。2日目の分科会では視力障害者は外出歩行時白
杖を持つか盲導犬を同伴しなければならないことが法律で義務づけられていることも
わかりました。自転車に乗っていた人が加害者になったというニュースを聴いて自転
車乗りをやめたという話や白杖を持つか持たないかで被害者の立場が大きく変わるこ
とも痛感しました。やはり杖は持たなければならないのです。私は今回、31日は午前
中までしか参加できませんでしたが、運営スタッフの皆様及びボランティアの皆様方
には大変お世話になりました。ありがとうございました。

§ 八十五歳の近況


             入江 四郎

 守る会の皆さんこんにちは。正会員の入江です。私は平成四年に盲学校を定年退職
しました。今年は昭和で言えば九十年になります。そのうち八十五年もの長い間生き
ながらえております。パソコンやスマフォなどにはあまり縁がありませんが、お陰で
、認知症にもならず平均寿命をはるかに上回って頑張っております。労働運動を生き
甲斐にしていた父四方吉は、短気も手伝って職場を転々、広島と高知を行ったり来た
り。昭和三年十月に現在の須崎市吾桑小学校に落ち着くまでに五回転校しました。

当時視力は右0.02、左は0でしたが、大したいじめにもあわず無事過ごすことが
出来ました。今では点字もパソコンも全く出来ませんが、CDとカセットを送ってい
ただき、みちしるべ、事務局便り、点民の三つに生かされております。「ありがたい
ありがたい!」いつもながらのご奮闘、ご活躍、ありがとうありがとう、ほんとにご
苦労様です。私は狂歌と川柳を今でも楽しんでおります。NHKの都々逸教室はなく
なって残念ですが、土曜日の「ぼやき川柳」を楽しんでいます。サラリーマン川柳、
シルバー川柳はとても楽しい。ここでは、七十年前に覚えた狂歌を想い出すままに書
いてみます。

朝起きの家に朝日が差し込んで 貧乏神の入りどころなし

明日有りと思う心にだまされて 今日をむなしく過ごす世の人

明日有りと思う心の徒桜(あだざくら) 夜半に嵐の吹かぬものかは

堪忍のなる堪忍はだれもする ならぬ堪忍するが堪忍

堪忍の袋を常に首に掛け 破れたら縫え破れたら縫え

思うこと一つ叶えばまた二つ 三つ四ついつも難し世の中

いつまでもあると思うな親と金 ないと思うな運と災難

上見ればほしいほしいの星だらけ 笠着て暮らすおのが心に

§ これまでにいろいろなことがありました


               時久恵吾

 高知盲学校を卒業してからは、県外の就職先で仕事をしていましたが、いじめが酷
かったために2年足らずで高知に戻ってきました。

 それからは、特別養護老人ホームなどで少しだけ仕事をしてから職場を転々と変わ
りました。

その中でも私にとって、身の毛もよだつ思いをしたところがあります。

 今はありませんけれども、あるサウナで仕事をしていた時のことです。何も知らな
い私は、仕事仲間からお金を貸してほしいと要求されました。何のために使うのかと
聞いても話をはぐらかされるばかりでした。いろんなカード会社に無理やり電話をさ
せられてから、とてつもないほどの借金を背負わされました。

初めて、同じ仕事仲間でも恐ろしいものだと感じた次第で、急いで親にエスオーエス
のメールを送りました。仕事の責任者は全くかかわってくれず、本当に仕事の恐ろし
さを目の当たりにしました。

 その後は何年も実家にこもりっきりになってしまい、仕事恐怖症から抜け出せない
ままいたのです。私の母親はそれを見かねて、あちこちとドライブに連れて行ってく
れました。

それだけではありません。実家の義父には散々いじめられっぱなしでした。

 10年ほどたったある日のことです。私は母親に相談してから、父親を残して一家
の籍を抜きました。そして、意を決して南国に引っ越してきました。そして現在があ
ります。

 今は、サンテという訪問マッサージの会社で働いています。そこではみんな和気あ
いあいと楽しく仕事を楽しんでいます。

 私は幼少期のころからおとなしいほうだったので、みんなに意見することが少なか
ったのですが、高校に上がったころに青学部に入りませんかと誘われたのがきっかけ
で、守る会に入りました。

 私はいまだに、独身を貫いていますが、どうしても伴侶が欲しいと願っているのは
実情です。私が年老いてから誰かに面倒を見てもらわないといけなくなることは、避
けて通れませんから(苦笑)。

 今の仕事はとてもハードな中に、柔らかな部分もあるので楽しいです。自分でも驚
くほど心も軽くなり、いろんなことに手を出せるようになりました。これも周りの方
々の助けがあったからなのです。

 現在使用しているパソコンは、2代目です。最初は、南国市内の友達から譲り受け
たものを使っていましたが、非常に動作が重かったのでいらいらしたことでした。現
在は64ビットのデスクトップ型のウィンドウズ8登載のパソコンを使用しています
が、とてもさくさく動いてくれるのが魅力です。インターネットも光回線を使用して
いますので、皆さんとのメールのやり取りはもちろんのこと、いろんなデータのダウ
ンロードが素早く終わるので助かってます。

それに文字読み取り装置なども取り入れて、墨字文書も楽に読んでいます。

 ネタバレにきわどいところまで書きました。本当に、波乱万丈の人生を送ってきま
したが、現在はとても楽しい人生を送っています。

 いろいろとかいつまんで書きましたがこんなところです。もっと知りたいと思った
方は、電話080-6395?8151で話をするか、守る会のメーリングリストに書き込んでい
ただければ幸いです。

 本当に、とりとめもない文章になりましたがこれで失礼いたします。

§ ちょっとひとこと 塩の摂り過ぎと高血圧とは関係ないらしい。


     有光 勲



 結論から先に言おう。塩と高血圧とはほとんど関係ない。あるとしても2、3%。

今の日本人の食塩摂取量が最も長生きにつながる。これ以上減らす必要はない。いや
減らしてはいけない。話に入る前に、私がこのように言う根拠となった参考文献を紹
介しておきたい。



1.伊藤敬一著「食塩と健康の科学」(点字図書)

2.真島真平著「現代病は塩が原因だった。精製塩=化学塩はこんなに怖い!にがり
不足が諸悪の根源」(デイジー図書)

3.インターネット「アルダーマン」で検索。



 さて、砂糖もそうであるが、適度な塩味の料理は実においしいものである。しかし
あまり塩を摂ってはいけないなどと、罪悪感にかられながら食べたのでは味も半減し
てしまう。逆に今食べている塩味のものが体にとっていいものとなれば、その味も倍
増するだろう。

 国際的にも信頼の高いイギリスの医学専門書の一つであるランセット誌に、199
8年に掲載されたアメリカ・アルダーマンの興味深い論文がある。

 25〜75歳の20万7729人の栄養調査と医学的調査が行われた。その結果食
塩摂取量と全疾患の死亡率は逆の相関関係になったと言う。

 以下にその結果を紹介する。

疫学的に見た食塩摂取量と死亡率との関係(アルダーマン1998年)(グループ 
毎日の食塩摂取量《男女》 死亡率の順)

I    2.64g 1.70g 23

II   4.65g 3.13g 21

III  6.72g 4.55g 20

IV  11.52g 7.89g 19

☆死亡者数は1000人単位で年当たり、棒グラフを点字表に書き換えたため、端数
が出ていないものと思われる。全死亡率に関してだけでなく、心・血管系による死亡
率でも、食塩摂取量IのグループとIVのグループの比較では、食塩摂取量の少ない
Iのグループの方が死亡率は高かった。つまり、米国の一般人について見てみると、
一日の食塩摂取量の少ない人ほど死亡の危険が高かったことになる。この論文の著者
であるアルダーマン等はこれらの成績から直ちに、食塩摂取量を増した方が良いとか
、食塩制限が必要ないとか言っているのではないと断ってはいるが、これまで報告さ
れた成績やこれまでの常識に反するものであるため、多くの反論が出た。これに対し
、アルダーマンは「日本を見よ。現在、世界の先進国の中で最も食塩摂取量の多い国
民は日本人である。そして世界最長寿を享受している国民は日本人ではないか」と言
ったという。

 ところで塩と血圧との関係であるが、ここでは、真島新平の著書からそのまま引用
することにする。

 血圧の高い人に減塩させても、効果があるのはわずか、2、3%程度に過ぎない。
この誤解には長い歴史がある。半世紀前の戦後間もない頃になるが、アメリカ人のダ
ール博士は、日本人に高血圧症が多いことに注目した。その原因として塩が関わるの
ではないかと考え、地域ごとに塩の摂取量調査をした。その結果、漬け物や毎日の味
噌汁、濃い味付けなどで、食生活で塩分を沢山摂る東北地方に高血圧症が多いことに
気付き、塩の摂りすぎ=高血圧症と言う関連づけがなされた。もう一つ、アメリカの
メーメリバという学者が、ダイコクネズミを実験対象に1日20〜30gの塩を与え
、飲み水にも1%の塩を加えて飲ませ、血圧の変化を調べた。すると10匹のネズミ
の内、4匹が高血圧症になったという。この実験は全くの無茶で、ネズミの体重の1
割以上にも達する塩を与え続ければ、これが塩でなく砂糖であっても異常が起きたは
ず。こうした馬鹿げた実験に意味があるとは思えない。それよりも、こうした無茶な
実験

でも、6匹ものネズミが高血圧症にならなかったことの方に大きな意味がある。これ
だけ大量の塩を摂っても、高血圧症にならなかったネズミがいるということは、実験
の結果は、塩そのものが高血圧症とは無関係なことを示していると判断すべきであっ
たのだ。

 塩には、体にとって良い塩と悪い塩がある。良い塩とは、塩田などによって、海水
から水分だけを取り除いて造られたもので、塩化ナトリウムだけでなく、マグネシウ
ム・カリウム・カルシウム・亜鉛・鉄・銅など60種程の微量金属を含む自然海塩の
ことである。一方悪い塩とは、イオン交換膜法という化学的方法によって造られた、
塩化ナトリウム99.8%の化学塩といわれるものである。人間の体にとっては、塩
素イオン・ナトリウムイオンだけでなく、体液や血液をバランスよく保つために、海
水に含まれる多くの微量金属が必要なのである。少々摂り過ぎても大丈夫というのは
この自然海塩のことである。これに対し、化学塩は純粋な塩化ナトリウムを必要とす
る化学工業用に造られたものである。食べることを前提にして造られたものではない
から体にとっていいはずがない。化学塩は85%が工業用に、11%が食品加工用に
、4%が一般家庭用に使われている。私は全く知らなかったが、昭和46年に「塩業
近代化臨時措置法」の施行により、塩田による塩の生産は禁止され、食塩はすべてイ
オン交換膜法によって造られるようになったという。それまであった30程の塩田は
すべて廃止された。しかし平成9年に塩専売法が廃止され、食塩の製造が自由化され
たが、コストと手間のかかるこの自然海塩はあまり多くは出回っていない。みなさん
お家ではぜひこの自然海塩を使うようにしていただきたい。ただ問題なのは化学塩よ
り2、30倍も高くつくということである。しかし、毎日調理に使う塩量はわずかな
ものなので、それほど大きな負担にはならないのではないだろうか。

さらに問題なのは、加工食品には、当然ながら安くつくこの化学塩が使われていると
いうことである。これだけは我々消費者にはどうしようもない。加工食品は出来るだ
け減らすようにするしかない。最後に、例えば食品衛生法にでも次のように書き加え
てもらいたい。「食塩は化学塩でなく、自然海塩にしなければならない ………」と
。(現在、日本人の食塩摂取量は、男11.1g、女9.4g

§《お知らせ》


高知市家具転倒防止対策支援事業について

        高知市地域防災推進課

◆家具等の転倒防止対策を支援します。

 市では、地震発生時における家具等の転倒およびガラス飛散による被害の防止を図
るため、家具等の転倒防止対策を支援しています。対象は、転倒防止器具の取り付け
が困難な世帯や防災活動を行う自主防災組織等で、内容は次のとおりです。



○家具等転倒防止対策支援事業

[内容]

・家具等転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの取り付け等を市の委託事業所が代


・器具の取り付けを行うことができる家具は5点まで(ただし器具購入代金は申請者
負担)

[支援対象]

世帯全員が市内在住で、次のいずれかに該当する世帯(平成27年度から支援対象が拡
大されています)

●満65歳以上の方のみで構成された世帯

●身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が属
する世帯

●介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方が属する世帯

●満18歳未満の子のみを養育するひとり親の世帯

定員 先着150世帯

[申込期間]

7月1日(水)〜平成28年1月29日(金)



○地域で学ぶ家具等転倒防止対策事業費補助金

[内容]

・自主防災組織等が行う学習会において、啓発のために使用する家具等転倒防止器具
(つっぱり棒・壁裏探知機・柱センサー等)の購入に係る費用に対し、補助金を交付
(補助上限額1万円)

※補助金の申請時に購入器具の見積書等が必要

[支援対象]

自主防災組織等

定員なし(ただし予算の範囲内となります)

[申込期間]

11月30日(月)必着



○申し込み方法

申請書に必要事項を記入し、直接または郵送で。申請書等は地域防災推進課(総合あ
んしんセンター5階)で配布中。また、市民案内(本庁舎

1階)

・各地域の窓口センター・各ふれあいセンター・各コミュニティセンターでも配布し
ます。なお、申請はそれぞれ1回限りとなります。

・申込先、詳しくは〒780-0850 丸ノ内1-7-45 地域防災推進課 TEL 823-9040

§ 編集後記


 以前に、印刷所の前のコンクリートの割れ目から生えているぶどうの木のことを書
きました。何の世話もしないのに不思議なこともあるものだと思っておりました。そ
のぶどうの木の根元から4pほどの所に四角い穴があって、その中に水道のメーター
があります。つい最近、検針にこられた方が「メーターの下に少し水がたまっていま
す。水漏れがおきているようですので見てもらってください」といいます。早速、水

道工事業者に見てもらったところ、印刷所の中にちょっと入った床下の水道管から漏
水していることがわかりました。それを直すためには、ぶどうの木を切らなければな
らないといいます。「何としてもぶどうの木は助けてください」と懇願しました。そ
の結果ぶどうの木は、いためることなく修理してくれました。「水漏れは直りました
。このぶどうの木が育っていたのはこのわずかな水漏れのおかげだったようですね。

これからは、せっせと水やりをしてください」。ちょっと、オーバーかもしれません
が、「災い転じて福となす」ということでしょうか。この水漏れがなかったら、ぶど
うの木はとっくに枯れていたことでしょう。

 前にもお知らせしましたが「守る会決成50周年記念誌」を今年中には発行したい
と思っております。どうかよろしくご協力お願いします。



▼ 守る会の移動用 ▼

 守る会 みちしるべ メニュー 

 守る会 メニュー 

 守る会 トップ 
↑http://mamoru-k.net/