「みちしるべ」2005年12月号より

視覚障害者にとっての自立支援法 パート3
               藤原義朗

 自立支援法が成立しました。その後、厚生労働省ではこの法案担当の村木企画課長(高知県出身)が出世。それに続けと、省内の職員は「いやあ、自立支援法はいい法律ですよ。義務的経費といって障害福祉に関する財源はきちんと確保できます」と、
宣伝して廻っています。しかし、その舌の根も乾かない11月21日、政府の「生活保護費削減の穴埋めに、自立支援法予算をまわそうなどという許されない話が持ち上がっています。
 一方、視覚障害者の生活はどうでしょう。亡くなられた会員さんや守る会の元会員さんの中には人工透析をしている方もおられます。「入院、入所」についての相談事例も守る会にありました。しかし、施設入所は少ないのが実情です。
 今回はどうやって上手に使い、入所できるようにするかなど新制度を生かしていく方法を考えてみたいと思います。

1.人工透析と入所
 全国で人工透析患者は約22万人。そのうち視覚障害者はどのくらいおられるのか統計は出ていません。しかし、糖尿病やクロロキン網膜症などで腎障害と視覚障害を併せ持つ例は多く見かけられます。高知市では、平成17年4月現在で781名の方が人工透析をされています。その中で、支援費制度や介護保険による入所施設での入所は、たまにあるだけです。断わられている事が多いようです。まして、視覚障害のある透析患者の入所はかなり気厳しいようです。
 先日亡くなられた方が、ある身障療護施設のショートステイを申し込んだところ、
施設側はビビッてしまい、まず試験的にお母さんと一緒の体験からという事で始まりました。彼女の感想は「えらい静かなところだね」との事でした。
 施設の心配は透析施設までの送迎保障や急な病状変化への対応だったのでしょう。現在の施設制度では施設入所制度とガイドヘルパーなどの居宅制度は重複して利用できません。

2.ナイト施設とデイ施設
 今までの障害児者の入所施設は、1.重症心身障害児施設 2.療護施設(身体)
3.更正施設(身体、知的)3.授産施設(身体、知的、精神)5.通勤寮(知的)6.福祉ホーム(身体、知的、精神)
7.生活訓練施設(精神)などに分かれていました。これが、新法では障害者支援施設での夜間ケア施設という形になります。そして、昼間は日中活動支援を受けてもよいですよ、ということになります。この日中活動支援と言うのは、生活介護などのヘルパーサービス、機能訓練や生活訓練就労支援等の訓練などの給付を指しています。


3.人的サービスが一定率
 政府は制度を維持するためとか、公平とかいっていますが、もともとこの法改定の
発端は、増大する福祉サービス費用を抑えるためです。
 食費、水光熱費は原則実費負担(医療費、日用品費も実費負担)、人的サービスは
応能負担から定率負担、ある程度手元にお金を残すために月額負担上限というのを設けましたよ、というのが特徴です。
 さて、今までの入所の場合の負担金の考え方は、身体障害の場合の計算方式は人的
食費、水光熱費は応能負担、医療費・日常生活費は実費負担でした。新法では人的サ
ービスは定率負担、食費水光熱費、医療費・日常生活費は実費負担なります。月額負担上限は前号で述べましたが、
1.生活保護     0円
2.低所得1 15000円
3.低所得2 24600円
4.一般   37200円
※サービス利用の1割の定率負担と食費と水光熱費は原則実費負担です。

○収入に応じた個別減免
 これは預貯金が350万円以下の方が対象です。入所の場合、サービスの利用者負担と食費など実費負担をしても、手元に最低25000円だけ残るようになります。

○月収入66000円以下の場合は負担はありません。収入が6.6万円を超えてもその超えた額の半分が上限額になります。また、超えた収入が年金や工賃によるものである場合はその15パーセントになります。また、社会福祉法人を利用する場合は経過措置として、3年間は定率負担の上限額が半額になります。

4.市町村とともに考える
 先にも述べましたが、入所制度と在宅制度とに大きく分かれていたものが、新法では入所しながらでも居宅制度が利用できる可能性が出てきました。入所しながらガイドヘルパーを利用できる。デイサービスに行ったり、作業所に行くことも可能です。
 しかし、前号でも書きましたが、ガイドヘルパー事業やデイサービス事業は市町村による地域生活支援事業です。全国都道府県障害福祉主管課長会議でも、その内容ははっきり出ておらず、高知市や他の市町村でどんな事業になっていくのか、まだほとんど決まっていません。ぜひ、生きた制度にしていこうではありませんか。

5.門前払い
 12月5日の社会保障審議会障害者部会の資料では、障害程度区分で生活介護は区分3以上、施設入所は区分4以上という案が出ていました。6月に行われたモデル事業の一部を見てみると、弱視で区分1程度、全盲でかつ重複障害の方でやっと区分3でした。
 高知市は「今までより水準は落とさない」と、明言しています。しかし、介護保険の時を思い出してください。入り口は落とさなかったものの、だんだん厳しくなり、6年たった今、急激に落とされようとしています。

6.おわりに
 4の項では利用できる可能性について述べましたが、応益負担制度のもとで、支払うことができなかったら絵に描いた餅になります。ましてや、視覚障害者に不利な障害程度区分が実施されると、泣きっ面に蜂です。今後、新法の政省令が、213本出される予定です。また、厚生労働省では新法に対するパブリックコメントを募集しております。この機会に、私たちの意見をどんどんぶつけていこうではありませんか。
 今、全視協が中心に集めている「障害者の福祉医療サービスの利用に対する応益負担の中止を求める請願書」は、請願項目として1.応益中止2.ホテルコストの自己負担中止3.親家族への費用負担反対という内容です。
 点字も墨字の署名もどっさり集めて生きた自立支援制度を作っていこうではありませんか。



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